ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。
それから、旧十一宮家の話につきましては、実は私も、当選して七年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で取り上げたことがありまして、当時は、一昨日が命日でありました安倍晋三内閣、安倍晋三総理大臣でありましたけれども、そのときから、旧十一宮家というのはどういう方々なのかということを国民の皆さんに正確に知っていただくことは大事なんじゃないかという問題意識で取り組んできたわけであります。
国会議員の中にも、又はジャーナリストやメディア陣の中にも、ネット世論も含めて、どこの人かよく分からないような、そういう言い方をされる方もいらっしゃいます。ただし、それは間違いでありまして、旧十一宮家の方々というのは、戦後、現憲法下においても皇籍を持たれていた方々でありますし、そして、歴史的背景の中で、やむにやまれぬ様々な事情の中で、皇籍を離脱されたという歴史的経緯がございます。
そしてまた、昭和天皇や明治天皇を始めとする現皇室の皆様方との親戚関係、婚姻関係というのもかなり認められるものでありまして、相当近しい間柄として存在し続けてきたということがございます。そしてまた、菊栄親睦会等に代表されるような交流関係、そうした旧宮家に属していた方々が、今もなお、陰に陽に御皇室をお支えしてきた、こういう交流関係も認められるところでございます。
そうした正しい歴史的背景や現状というものを国民の皆さんに広く知っていただくということも、今後、静かな環境の中でやっていけたらなというふうに思うわけでございます。
先ほど来、この議論の進め方の中で、今は皇族数の確保、そして、それは皇統の安定継承と切り離して議論をするということが、議論の進め方のいわゆる合意形成の技術として埋め込まれ、進んできたというのは、私は、一人の政治家としてはそれは納得しております。
ただし、あえて申し上げるならば、皇族数の確保はあくまで手段、そして現世代の問題解決であります。二千年以上と言われる御皇室の伝統、歴史を守っていくということであれば、本来あるべき議論の目的というのは、皇統の存続、皇統の安定継承に資するために、そして次世代以降にどうつないでいくかということを私たちは重く受け止めてやるべきだということを改めて申し上げたいというふうに思います。長官、特にややこしい質問はしませんので、安心して聞いておいてください。
そして、先例を倣い、そこから外れないというのは大変重要だというふうに思います。皇籍復帰の先例というのはたくさん史実としても認められます。そして、養子の先例もかなり多数あります。しかしながら、養子という手段で皇籍を復帰されたり皇族になられるというぴったりがないんじゃないかという御指摘が結構ありました。全体会議でもこれは議論になったんですね。
実は、幾つかそれにかなうだろうという事例は歴史上あるんです。しかしながら、例えば皇籍を離脱したという証明できる記載が歴史書の中にないであるとかそういうことで、認定ができていないだけというのが私の認識であります。
加えて、有識者会議の報告書は三案まであったわけでありまして、そのまま直接皇籍復帰をするという案がございました。私たちの政党は、私の個人の意見としても、それは選択肢としてはありだということを、有識者会議の報告書が出た際から申し上げてきたところでございます。
しかしながら、より幅広い合意形成をということで、先ほど来ちょっと繰り返しになりますが、皇籍復帰の例はある、そして養子の先例もある、しかしながら、それを組み合わせた先例はないというのは、私は否定的に捉えられるものじゃなくて、より理論を補強するものだというふうに思うわけですね。ただ皇籍復帰するだけでもなく、ただ養子でもなく、それを組み合わせて、両方ある先例を組み合わせて強化していると捉えるのが、私はこれは普通の受け止め方だというふうに思うわけでありまして、全体会議でもそのように申し上げてきました。
すなわち、この養子案については、先例にもかない、そして今の現代の問題を解決する非常に優れた案であるというふうに思うわけでありまして、今日の改正案に賛成をするところでございます。
最後に、見直し規定の意味合いについて確認をしたいと思います。
見直し規定も様々議論があったと承知をしておりますけれども、最終、今回の附則に記載される見直し規定というのは、平たく言うと、諸々の理由をしっかりと施行後も我々は注視しよう、何かあったら修正というのはあり得るだろう、なおかつ、三十年というのをあえて区切って、三十年後にちゃんとそこを区切りとしても改めてやっていこう、見直しを検討していこう、その係る対象範囲は全てに係る、つまり、今回改正された全ての項目に係る、個別のここだけを見直そうかということを規定しているんじゃなくて、全てに係るという認識で私は法文を読んでおりますが、その理解で正しいでしょうか。
52
木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
この発言のページ
53
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
政府は、ある程度一定、幅のある表現の中で、裁量を持って法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえて、そこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに御答弁を理解させていただきたいと思います。
その上で、立法府の一員として全体会議に、全ての回に出席させていただいた者として、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。
十五歳以上、未満の話は、全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。幾つかの方が、自民党のもう引退された先生が…
この発言のページ
54
木原稔(自民)内閣官房長官
現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
55
藤田文武(維新)
ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。
それから、旧十一宮家の話につきましては、実は私も、当選して七年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で取り上げたことがありまして、当時は、一昨日が命日でありました安倍晋三内閣、安倍晋三総理大臣でありましたけれども、そのときから、旧十一宮家というのはどういう方々なのかということを国民の皆さんに正確に知っていただくことは大事なんじゃないかという問題意識で取り組んできたわけであります。
国会議員の中にも、又はジャーナリストやメディア陣の中にも、ネット世論も含めて、どこの人かよく分からないような、そういう言い方をされる方もいらっしゃいます。ただし、それは間違いでありまして、旧十一宮家の方々というのは、戦後、現憲法下においても皇籍を持たれていた方々でありますし、そして、歴史的背景の中で、やむにやまれぬ様々な事情の中で、皇籍を離脱されたという歴史的経緯がございます。
そしてまた、昭和天皇や明治天皇を始めとする現皇室の皆様方との親戚関係、婚姻関係というのもかなり認められるものでありまして、相当近しい間柄として存在し続けてきたということがございます。そしてまた、菊栄親睦会等に代表されるような交流関係、そうした旧宮家に属していた方々が、今もなお、陰に陽に御皇室をお支えしてきた、こういう交流関係も認められるところでございます。
そうした正しい歴史的背景や現状というものを国民の皆さんに広く知っていただくということも、今後、静かな環境の中でやっていけたらなというふうに思うわけでございます。
先ほど来、この議論の進め方の中で、今は皇族数の確保、そして、それは皇統の安定継承と切り離して議論をするということが、議論の進め方のいわゆる合意形成の技術として埋め込まれ、進んできたというのは、私は、一人の政治家としてはそれは納得しております。
ただし、あえて申し上げるならば、皇族数の確保はあくまで手段、そして現世代の問題解決であります。二千年以上と言われる御皇室の伝統、歴史を守っていくということであれば、本来あるべき議論の目的というのは、皇統の存続、皇統の安定継承に資するために、そして次世代以降にどうつないでいくかということを私たちは重く受け止めてやるべきだということを改めて申し上げたいというふうに思います。長官、特にややこしい質問はしませんので、安心して聞いておいてください。
そして、先例を倣い、そこから外れないというのは大変重要だというふうに思います。皇籍復帰の先例というのはたくさん史実としても認められます。そして、養子の先例もかなり多数あります。しかしながら、養子という手段で皇籍を復帰されたり皇族になられるというぴったりがないんじゃないかという御指摘が結構ありました。全体会議でもこれは議論になったんですね。
実は、幾つかそれにかなうだろうという事例は歴史上あるんです。しかしながら、例えば皇籍を離脱したという証明できる記載が歴史書の中にないであるとかそういうことで、認定ができていないだけというのが私の認識であります。
加えて、有識者会議の報告書は三案まであったわけでありまして、そのまま直接皇籍復帰をするという案がございました。私たちの政党は、私の個人の意見としても、それは選択肢としてはありだということを、有識者会議の報告書が出た際から申し上げてきたところでございます。
しかしながら、より幅広い合意形成をということで、先ほど来ちょっと繰り返しになりますが、皇籍復帰の例はある、そして養子の先例もある、しかしながら、それを組み合わせた先例はないというのは、私は否定的に捉えられるものじゃなくて、より理論を補強するものだというふうに思うわけですね。ただ皇籍復帰するだけでもなく、ただ養子でもなく、それを組み合わせて、両方ある先例を組み合わせて強化していると捉えるのが、私はこれは普通の受け止め方だというふうに思うわけでありまして、全体会議でもそのように申し上げてきました。
すなわち、この養子案については、先例にもかない、そして今の現代の問題を解決する非常に優れた案であるというふうに思うわけでありまして、今日の改正案に賛成をするところでございます。
最後に、見直し規定の意味合いについて確認をしたいと思います。
見直し規定も様々議論があったと承知をしておりますけれども、最終、今回の附則に記載される見直し規定というのは、平たく言うと、諸々の理由をしっかりと施行後も我々は注視しよう、何かあったら修正というのはあり得るだろう、なおかつ、三十年というのをあえて区切って、三十年後にちゃんとそこを区切りとしても改めてやっていこう、見直しを検討していこう、その係る対象範囲は全てに係る、つまり、今回改正された全ての項目に係る、個別のここだけを見直そうかということを規定しているんじゃなくて、全てに係るという認識で私は法文を読んでおりますが、その理解で正しいでしょうか。
56
木原稔(自民)内閣官房長官
政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。
以上です。
この発言のページ
57
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
これはどちらの案も始めてみて今想定していなかった懸念事項等が出てくることも想定されますから、それは当然の規定だと思います。
今回の改正案が皇統の存続、そして安定継承に大きく寄与することを強く願い、皇室のいやさかを一国民として願い、今日の質疑を終えたいと思います。本当にありがとうございました。
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58山山口俊一(自民)
次に、玉木雄一郎君。
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