藤田文武 (日本維新の会)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

政府は、ある程度一定、幅のある表現の中で、裁量を持って法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえて、そこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに御答弁を理解させていただきたいと思います。

その上で、立法府の一員として全体会議に、全ての回に出席させていただいた者として、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。

十五歳以上、未満の話は、全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。幾つかの方が、自民党のもう引退された先生が一言申し上げたというのは記憶にありますし、議事録を確認していただいたらよろしいかと思いますが、自由民主党の中でも、十五歳以上、未満ということについて、これまで長年、かなり精緻に議論し、確定事項として取りまとめたという形跡は、私は余り見受けられないんじゃないかというふうにも思いますし。

そういった意味で、立法府の取りまとめの最終文言には出てきますが、それを担保する立法府の取りまとめのための全体会議は、十回行われていますが、この件についてそういった深い議論は行われてこなかったというのが私の認識でございます。

あと自民党の中におきましても、最終、私も漏れ聞こえてくるところによると、やはり十五歳以上、未満というのについては、ない方がいいんじゃないかという御意見が大変、平場の議論でも多かったと。私も同意見でありますから、大変興味を持って見ておりましたが、そうした認識を持っております。

つまり、繰り返しになりますが、十五歳以上で、意思を明確に持って、強い気持ちで御皇室をお支えいただく、そういう養子に入られるということは大変尊いことだと思います。お支えしたいというふうに一国民として思います。一方で、十五歳未満の選択肢というのを閉じてしまうということについては、私は、様々な懸念があるということは、今日、この場で改めて記録に残しておきたいというふうに思います。

そして、養子皇族男子のお子さんに男子がお生まれになった場合の皇位継承権についてのお話が先ほど来ございました。

私も何度も定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは現行制度があり、改正案があったら、改正される、そこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制下によって形作られる、そういう制度設計の影響を全てが受け続ける、こういう認識でありまして、先ほど来御答弁いただいていますように、養子皇族男子はあえて皇位継承権を付さないというふうに、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的に全ての、今、男性皇族は男系でありまして、すなわち、皆さん皇位継承権が付される、皇位継承順位が付されるという理解であります。すなわち、そういう制度設計の下、進んできたものと、それは議論されずとも周知の事実で、共通理解だというのが私の認識です。つまり、養子皇族男子に男子がお生まれになった場合は皇位継承権はあるというふうにするのが当然の理解だというふうに思っております。

この理解でよろしいかどうか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。

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