ありがとうございます。
政府は、ある程度一定、幅のある表現の中で、裁量を持って法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえて、そこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに御答弁を理解させていただきたいと思います。
その上で、立法府の一員として全体会議に、全ての回に出席させていただいた者として、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。
十五歳以上、未満の話は、全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。幾つかの方が、自民党のもう引退された先生が一言申し上げたというのは記憶にありますし、議事録を確認していただいたらよろしいかと思いますが、自由民主党の中でも、十五歳以上、未満ということについて、これまで長年、かなり精緻に議論し、確定事項として取りまとめたという形跡は、私は余り見受けられないんじゃないかというふうにも思いますし。
そういった意味で、立法府の取りまとめの最終文言には出てきますが、それを担保する立法府の取りまとめのための全体会議は、十回行われていますが、この件についてそういった深い議論は行われてこなかったというのが私の認識でございます。
あと自民党の中におきましても、最終、私も漏れ聞こえてくるところによると、やはり十五歳以上、未満というのについては、ない方がいいんじゃないかという御意見が大変、平場の議論でも多かったと。私も同意見でありますから、大変興味を持って見ておりましたが、そうした認識を持っております。
つまり、繰り返しになりますが、十五歳以上で、意思を明確に持って、強い気持ちで御皇室をお支えいただく、そういう養子に入られるということは大変尊いことだと思います。お支えしたいというふうに一国民として思います。一方で、十五歳未満の選択肢というのを閉じてしまうということについては、私は、様々な懸念があるということは、今日、この場で改めて記録に残しておきたいというふうに思います。
そして、養子皇族男子のお子さんに男子がお生まれになった場合の皇位継承権についてのお話が先ほど来ございました。
私も何度も定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは現行制度があり、改正案があったら、改正される、そこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制下によって形作られる、そういう制度設計の影響を全てが受け続ける、こういう認識でありまして、先ほど来御答弁いただいていますように、養子皇族男子はあえて皇位継承権を付さないというふうに、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的に全ての、今、男性皇族は男系でありまして、すなわち、皆さん皇位継承権が付される、皇位継承順位が付されるという理解であります。すなわち、そういう制度設計の下、進んできたものと、それは議論されずとも周知の事実で、共通理解だというのが私の認識です。つまり、養子皇族男子に男子がお生まれになった場合は皇位継承権はあるというふうにするのが当然の理解だというふうに思っております。
この理解でよろしいかどうか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。
50
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。
皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでも御本人の御意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えておりま…
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藤田文武(維新)
大変御当人にとっても重要な、そして我々としても考えなければならない議題かなというふうに思いますので、あり得るという御見解だということで、前向きに捉えたいと思います。
次に、養子案についてであります。
本件については、我が党、そして私も一人の政治家の信念として、十五歳という区切りを設けることについてはぎりぎりまで反対を申し上げてまいりました。
これはやはり、年齢制限は、当然、選択肢の幅を狭めるということや、それが狭まることにより、より候補者となられるだろう方へのプレッシャーやリスクも上がる。そして、仮に、十五歳未満で年頃の方がいらっしゃった場合に、十…
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。
現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
政府は、ある程度一定、幅のある表現の中で、裁量を持って法設計をするというのが、立法府取りまとめの中から行政府にパスされた経緯でございますが、それを踏まえて、そこに記載のある文言を尊重しながら作られたというふうに御答弁を理解させていただきたいと思います。
その上で、立法府の一員として全体会議に、全ての回に出席させていただいた者として、後世に記録を残すためにも一言申し上げたいと思います。
十五歳以上、未満の話は、全体会議において詳細な議論、それの是非について議論がされた形跡はありません。幾つかの方が、自民党のもう引退された先生が一言申し上げたというのは記憶にありますし、議事録を確認していただいたらよろしいかと思いますが、自由民主党の中でも、十五歳以上、未満ということについて、これまで長年、かなり精緻に議論し、確定事項として取りまとめたという形跡は、私は余り見受けられないんじゃないかというふうにも思いますし。
そういった意味で、立法府の取りまとめの最終文言には出てきますが、それを担保する立法府の取りまとめのための全体会議は、十回行われていますが、この件についてそういった深い議論は行われてこなかったというのが私の認識でございます。
あと自民党の中におきましても、最終、私も漏れ聞こえてくるところによると、やはり十五歳以上、未満というのについては、ない方がいいんじゃないかという御意見が大変、平場の議論でも多かったと。私も同意見でありますから、大変興味を持って見ておりましたが、そうした認識を持っております。
つまり、繰り返しになりますが、十五歳以上で、意思を明確に持って、強い気持ちで御皇室をお支えいただく、そういう養子に入られるということは大変尊いことだと思います。お支えしたいというふうに一国民として思います。一方で、十五歳未満の選択肢というのを閉じてしまうということについては、私は、様々な懸念があるということは、今日、この場で改めて記録に残しておきたいというふうに思います。
そして、養子皇族男子のお子さんに男子がお生まれになった場合の皇位継承権についてのお話が先ほど来ございました。
私も何度も定例記者会見等で記者から質問を受けますが、そもそも制度というのは現行制度があり、改正案があったら、改正される、そこに記載された分だけが変わるものでありまして、現行法制下によって形作られる、そういう制度設計の影響を全てが受け続ける、こういう認識でありまして、先ほど来御答弁いただいていますように、養子皇族男子はあえて皇位継承権を付さないというふうに、ある種の例外規定を置いているわけでありますから、原則的に全ての、今、男性皇族は男系でありまして、すなわち、皆さん皇位継承権が付される、皇位継承順位が付されるという理解であります。すなわち、そういう制度設計の下、進んできたものと、それは議論されずとも周知の事実で、共通理解だというのが私の認識です。つまり、養子皇族男子に男子がお生まれになった場合は皇位継承権はあるというふうにするのが当然の理解だというふうに思っております。
この理解でよろしいかどうか、簡潔にお答えいただけますでしょうか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
現行の皇室典範の規定によれば、委員の御指摘のとおりでございます。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。認識を確認できてよかったと思います。
それから、旧十一宮家の話につきましては、実は私も、当選して七年なんですが、一番初めの頃に予算委員会で取り上げたことがありまして、当時は、一昨日が命日でありました安倍晋三内閣、安倍晋三総理大臣でありましたけれども、そのときから、旧十一宮家というのはどういう方々なのかということを国民の皆さんに正確に知っていただくことは大事なんじゃないかという問題意識で取り組んできたわけであります。
国会議員の中にも、又はジャーナリストやメディア陣の中にも、ネット世論も含めて、どこの人かよく分からないような、そう…
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木原稔(自民)内閣官房長官
政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。
以上です。
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