ありがとうございます。
住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったと思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところをしっかり政府の方でも説明していく必要があると思います。あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。
もう一点確認させてください。
いずれにしても、この法律の中の附則第六条の中には、立法府において将来の検討を様々していくというふうなことになっているわけであります。そして、それの実際の解釈をするある意味指針となるであろう、正副両議長から各党各会派に対して附帯決議の中に盛り込むとされている項目の中には、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たって、皇族の方々を取り巻く環境であるとかその他皇室の状況についてもしっかり勘案していく、必要があると認められるときには、適時適切な措置が講じられるものとする、こうした記述があるわけでございます。
そうした意味では、先ほど私が確認させていただいた、例えば配偶者、子の身分がどうなるのかということもございますし、実際に、住民基本台帳の適用等、そうした今回様々取られた法制上の措置ということもこういう中にはひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、こうした皇室の方々を取り巻く環境についてしっかり勘案して適時適切に措置が講じられるべき事項というものにはこうしたことが含まれているのではないかと考えております。
ですので、併せて確認ですけれども、こうした配偶者、婚姻後の女性皇族の関係のことについても、附帯決議が議決されれば、附帯決議については政府としても尊重して対応するということでよいか、重ねてでありますが答弁を求めたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。
今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。
また、これも、附則第六条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨…
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中野洋昌(中道)
先ほど官房長官から、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないというふうな御認識をいただきました。
そうすると、今回、婚姻後の女性の皇族に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されることとなっております。しかし、この住民基本台帳法の適用というのは、私自身は、全体会議でこうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味、改正案で突然盛り込まれたような、そういう印象も受けております。この住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認させていただきたいと思います。
私自身は、こ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
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- (上の発言)
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中野洋昌(中道)
ありがとうございます。
住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったと思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところをしっかり政府の方でも説明していく必要があると思います。あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。
もう一点確認させてください。
いずれにしても、この法律の中の附則第六条の中には、立法府において将来の検討を様々していくというふうなことになっているわけであります。そして、それの実際の解釈をするある意味指針となるであろう、正副両議長から各党各会派に対して附帯決議の中に盛り込むとされている項目の中には、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たって、皇族の方々を取り巻く環境であるとかその他皇室の状況についてもしっかり勘案していく、必要があると認められるときには、適時適切な措置が講じられるものとする、こうした記述があるわけでございます。
そうした意味では、先ほど私が確認させていただいた、例えば配偶者、子の身分がどうなるのかということもございますし、実際に、住民基本台帳の適用等、そうした今回様々取られた法制上の措置ということもこういう中にはひょっとしたらあるのかもしれませんけれども、こうした皇室の方々を取り巻く環境についてしっかり勘案して適時適切に措置が講じられるべき事項というものにはこうしたことが含まれているのではないかと考えております。
ですので、併せて確認ですけれども、こうした配偶者、婚姻後の女性皇族の関係のことについても、附帯決議が議決されれば、附帯決議については政府としても尊重して対応するということでよいか、重ねてでありますが答弁を求めたいと思います。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
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中野洋昌(中道)
改めて確認させていただきました。
皇族の養子に関する事項、そして内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項ということで、二つございます。大きな皇族数の確保策ということについて官房長官あるいは議長に確認させていただいてまいりました。
冒頭私が申し上げたとおり、皇族数の確保というのは皇位継承の問題とは切り離されて今回議論してきた。ある意味、皇族数の減少という喫緊の課題についてはまさに先延ばしすることができないということでこの議論をしてきたというふうに認識しております。
他方で、二〇一七年、いわゆる退位特例法がございましたけれど…
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういった…
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