皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 議院運営委員会 第34号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
前後のやりとり
官房長官の方から確認をさせていただきました。 これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは、環境や状況を見ながら三十年を待たずに講じられることもあり得る、そして、立法府の意思を尊重する、こうした趣旨の御答弁だったかというふうに思います。 今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認させていただきたいと思います。 今回、立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないというこ…
婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。 今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。 また、これも、附則第六条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨…
先ほど官房長官から、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないというふうな御認識をいただきました。 そうすると、今回、婚姻後の女性の皇族に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されることとなっております。しかし、この住民基本台帳法の適用というのは、私自身は、全体会議でこうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味、改正案で突然盛り込まれたような、そういう印象も受けております。この住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認させていただきたいと思います。 私自身は、こ…
- (上の発言)
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。
ありがとうございます。 住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったと思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところをしっかり政府の方でも説明していく必要があると思います。あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。 もう一点確認させてください。 いずれにしても、この法律の中の附則第六条の中には、立法府において将来の検討を様々していくというふうなことになっているわけであります。そして、それの実際の解釈をす…
先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。
改めて確認させていただきました。 皇族の養子に関する事項、そして内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項ということで、二つございます。大きな皇族数の確保策ということについて官房長官あるいは議長に確認させていただいてまいりました。 冒頭私が申し上げたとおり、皇族数の確保というのは皇位継承の問題とは切り離されて今回議論してきた。ある意味、皇族数の減少という喫緊の課題についてはまさに先延ばしすることができないということでこの議論をしてきたというふうに認識しております。 他方で、二〇一七年、いわゆる退位特例法がございましたけれど…