和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

まず、CCS事業法に基づきまして試掘や貯留事業を行うに当たりましては、鉱業法の鉱区において事業を検討する例を除きまして、経済産業大臣が二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るために必要があると認めるときに指定する特定区域、こちらにおいて検討をされることになります。

その上で、試掘や貯留事業を行うに当たりましては、CCS事業法に基づきまして国から許可等を得る必要がございますので、事業者が自由に事業を実施できるものではないと考えてございます。また、国が試掘等の許可の判断を行うに当たりましては、事業の概要について、関係都道府県知事との協議、それから利害関係者からの意見募集を行うなどの手続が規定されてございまして、事業実施の必要性、それから妥当性等を厳格に判断するものとなってございます。

CCS事業法に基づくこうした手続を通じまして、地元の御理解、これを丁寧に得ながら貯留事業を推進してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

85の発言を見る

93の発言を見る