金子恵美 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

副大臣から御決意も伺いましたので、国内資源循環をつくり上げるために、今回の改正によって一歩前進することができればというふうに私も願ってやみません。

やはり、そういう内容の法改正に本当になっているかというところも含めて確認をさせていただくと、今回、有価物である使用済金属、プラスチック物品を保管する又は再生する事業について許可制が導入されるということでありますけれども、実際にスクラップヤードへ搬入される個々の有価物がどこから運ばれ、どのように再資源化されるかというのは、これでは明らかにはならないということで、廃棄物については、廃棄物処理法に、産業廃棄物管理票、マニフェスト制度がありまして、排出事業者が委託した産業廃棄物の処理状況を最終処分まで確認できる、そういう仕組みがあるわけなんですけれども、今回の有価物、対象ということであれば、トレーサビリティーをしっかりとやっていかなくてはいけないんじゃないかなというふうに思っています。

今回の法改正では、対象となる使用済みの金属、プラスチック物品に対して、そうした制度の導入はなされていない。先ほど申し上げましたマニフェストのような制度導入というのはされていません。たとえ有価物であっても、最後まで再生資源等として適正に取り扱われるかを確認する必要があるというふうに思います。

有価物として事業者に引き取られた後、その物品等が不適正に扱われた場合、たとえずさんな事業者に委ねたとする、そんな形でも元の所有者は一切責任を問われないということになってはいけないわけであります。ですから、しっかりとした資源循環を進めるためにも、トレーサビリティーの確保というものがあっていいと思うんですが、その必要性についてはどのような御認識を持っておられますでしょうか。

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