お答え申し上げます。
いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。
この役員には、取締役等に加えて、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれる形にしております。
現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を、同等の支配力を有する者と解釈をしているところでございます。この確認の方法としては、許可申請書に五%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。
今後、この既存制度の仕組みを参考に、申請者を厳格に審査できるよう、具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。
更に申し上げますと、規制対象物品が不適正に放置され、生活環境保全上の支障が生じた場合に、都道府県知事等は措置命令を実施することができる形となっております。この措置命令の対象としては、放置を行ったスクラップヤード業者のほか、当該放置を唆した者や幇助した者等も含まれる形としております。また、これらの者は、その他の関係者として、報告徴収や立入検査の対象となり得るため、教唆や幇助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。
こうした規定により、スクラップヤード業者だけではなく、その背後にいる実質的な支配者への責任追及が可能となる仕組みとなっておりますので、こうした仕組みを踏まえて、本日いただいた御指摘も踏まえまして、しっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。
114緒緒方林太郎政府参考人など
今聞いていると思います。ありがとうございました。
それでは、スクラップヤードの質問に移っていきたいと思います。
これは、私は、少しこれまでの議論でもあったんですけれども、規制の重複がかなり生じると思うんですね。ここまで皆さん方の言及がなかったんですけれども、昨年の国会で、警察庁所管で金属窃盗に対する法律が通りました。あの法律、もちろん、この法律とスコープは違うんですけれども、多分、対応する業者は一緒だと思います。そうすると、金属窃盗の法対応がある。そして、今回新しく作る法の対応がある。更に言うと、先ほど井原議員からもありましたけれども、地方自治体レベ…
この発言のページ
115角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきました論点につきましては、昨年五月の衆議院の内閣委員会でも、ただいま御紹介いただきましたとおり、御指摘をいただいたところでございます。事業者の事務負担を考慮すべきという、こうした御指摘の問題意識は、まず私どもとしてしっかり受け止めさせていただきたいと思っております。
その上で、ただいま御指摘いただきましたとおり、両法の法案、今回の法案と、警察庁の法律はもう既に通ったものでございますが、この両法につきましては、その趣旨、目的が異なる部分がもちろんございます。
警察庁が所管する金属盗対策法については、特定金属…
この発言のページ
116緒緒方林太郎政府参考人など
もう一言と思ったんですけれども、まあそれぐらいかなというふうに思いました。
ただ、これは中央から言わないと、まず、金属窃盗の方はどこに行くかというと、県の公安委員会へ行くわけですよ。こっちは、県庁にある環境部局ですよ。ほっておいたら絶対協力しないんですよ。するわけないじゃないですか、この二つが。県の公安委員会と県庁にある環境部局が協力するわけがないわけでありまして、中央から少し強く言わないとこれはできないんですね。角倉さんは今検討すると言われましたので、期待したいと思います。頑張ってください。
それでは、質問を移したいと思います。
私、地元で見てい…
この発言のページ
- (上の発言)
117角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては、法人の役員が欠格要件に該当する場合は不許可処分となります。
この役員には、取締役等に加えて、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれる形にしております。
現行の廃棄物処理業に関しては、例えば一定の株式を所有する者等を、同等の支配力を有する者と解釈をしているところでございます。この確認の方法としては、許可申請書に五%以上の株式を有する株主を記載をし、申請者の住民票のほか、これらの株主の住民票等を添付することで、都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。
今後、この既存制度の仕組みを参考に、申請者を厳格に審査できるよう、具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。
更に申し上げますと、規制対象物品が不適正に放置され、生活環境保全上の支障が生じた場合に、都道府県知事等は措置命令を実施することができる形となっております。この措置命令の対象としては、放置を行ったスクラップヤード業者のほか、当該放置を唆した者や幇助した者等も含まれる形としております。また、これらの者は、その他の関係者として、報告徴収や立入検査の対象となり得るため、教唆や幇助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。
こうした規定により、スクラップヤード業者だけではなく、その背後にいる実質的な支配者への責任追及が可能となる仕組みとなっておりますので、こうした仕組みを踏まえて、本日いただいた御指摘も踏まえまして、しっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。
118緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございました。
私、この後、報告、立検における関係者の範囲について聞こうと思ったんですが、今答弁がありましたので。
いろいろな各種法律の中で関係者という言葉が出てくるんですけれども、これを狭く解しちゃうと、立検とか報告徴収とか追っていったところで、ぴたっとこれ以上できませんということになって、全体解明ができないということがあり得るので気をつけてくださいということを言おうと思いましたが、そこは今答弁がありましたので、頑張ってください。
それほど時間はないんですけれども、今回、要適正保管そして要適正再生に該当するものが対象になっていくんですけ…
この発言のページ
119角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
これまでの産業廃棄物処理行政の現場においては、実際に厳しく規制しようとした場合に、事業者の側から、これは廃棄物ではなく有価物であると、こうした形で、廃棄物処理法の厳格な適用が難しい場面が多々あったという声をいただいているところでございます。
今回のヤード規制は、たとえ有価物であったとしても、今回のスクラップヤードに該当するものについてはしっかりと廃棄物処理法の枠組みの中で規制ができる、こういう形になっておりますので、今申し上げました有価物と廃棄物の規制の境目、こうした問題への解決策の一歩として今回提案させていただいているものでご…
この発言のページ
120緒緒方林太郎政府参考人など
終わります。
この発言のページ