今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援を進められるということでございますが、その具体像についても伺わせていただきます。
今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。
被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から、仮置場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これは、なかなか進めるのが難しい状況でございます。
そこで、JESCOが平時からどのような人材、知見、ネットワークを蓄積し、発災時に、どの段階から被災自治体に入り、どのような専門的な支援を進めようとしているのか、この点につきまして、また、JESCOというのと、あと環境省、また地方環境局、また都道府県、また市町村、民間処理事業者との役割の分担をどのように整理するのか、併せてお聞かせ願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
25角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして、令和八年四月時点において、少なくとも十三自治体において、関連条例が制定されているものと承知しております。
こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただき、そこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。
こうした観点から、先行されている自治体から様々な形で御意見をいただいているところでございまして、例えば、許可制の導入について、制度を守れない場合に許可取消しを前提とした…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。しっかりそういったことが実行できるように、財政的、技術的な支援もよろしくお願いをいたします。
続きまして、災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。
令和六年能登半島地震を始め、近年の災害では、災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。
今回の改正では、市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。しかし、計画は作ればいいというものではなく、発災直後に機能することが重要でございます。特に、災害廃棄物の発生量の推計、仮置場の候補地の確保、分別の方針、また、広…
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27角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案では、市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、発災時に実際に機能する計画としていくためには、災害廃棄物の発生量を含む被害想定、仮置場の具体的な確保など、計画内容の更なる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。
こうした観点から、今回の措置を実効性のあるものとすべく、ガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や優良事例等の充実化、計画策定に関するモデル事業の実施、仮置場の設置、運営等に係る研修、訓練の強化などの取組をより一層推進してま…
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- (上の発言)
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輿水恵一(中道)
今回の改正で、JESCOによる災害廃棄物支援を進められるということでございますが、その具体像についても伺わせていただきます。
今回の改正では、JESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し、地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。
被災自治体では、避難所の運営等が優先される中で、発災直後から、仮置場の設置、分別、搬出、また処理委託、住民対応まで多岐にわたる業務、これは、なかなか進めるのが難しい状況でございます。
そこで、JESCOが平時からどのような人材、知見、ネットワークを蓄積し、発災時に、どの段階から被災自治体に入り、どのような専門的な支援を進めようとしているのか、この点につきまして、また、JESCOというのと、あと環境省、また地方環境局、また都道府県、また市町村、民間処理事業者との役割の分担をどのように整理するのか、併せてお聞かせ願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。
29角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
専門支援機関を担うJESCOにおいては、平時におきましては、災害廃棄物処理を経験した自治体職員から成る人材バンクの管理運営や、自治体職員などの研修、訓練、災害廃棄物処理団体から成る災害廃棄物処理支援ネットワーク、いわゆるDウェーストネットの管理運営、これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで、発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。
また、発災時におきましては、発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。具体的には、災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。災害廃棄物、迅速に適切に対策を進められるように期待をしております。
続きまして、高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきまして御質問をさせていただきます。
高濃度PCB廃棄物につきましてはJESCOの処理施設において処理が進められてきましたが、同社における処理事業は、今回、終了とされるということを伺っております。
今回の改正では、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し一定期間内での処分の義務を課すとされていますが、JESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、処理の受…
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31角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今後、少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。
現在、主として、環境大臣が既に認定しております低濃度PCB処理施設がございますけれども、こうした低濃度PCB処理施設の設置者等に高濃度PCBの処理についても認定申請を呼びかけていきたいと考えております。その上で、確実な処理体制の確保に向け、高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な基準に対応する改修費用の補助等についても検討を進めてまいりたいと考えておりま…
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