石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。

使用済みの金属、プラスチック物品を保管又は再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは、資源循環の輪において重要な役割を担っています。しかしながら、近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。こうした状況を是正し、良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うことが必要となっております。

また、災害により生じた廃棄物を適正、円滑かつ迅速に処理することは、被災者の生活環境を守り、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧復興のためにも重要です。令和六年能登半島地震等、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時から備えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっております。

本法律案は、このような背景を踏まえ、使用済みの金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物の適正、円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。

次に、本法律案の内容の概要について、二点御説明申し上げます。

第一に、使用済みの金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれがある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとします。

第二に、非常災害廃棄物に係る平時からの備えとして、市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置を講じることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講ずることとします。

以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。

ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBについては、平成十三年に制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、処分の期限を定め、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の処理施設において、立地地域の関係の皆様の御理解と御協力を得ながら処理を進め、本年三月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。

また、低濃度PCB廃棄物は、保管事業者に対して令和九年三月までの処分を義務づけ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき環境大臣が認定する無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB使用製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に廃棄される際に適正に処分される必要があります。

本法律案は、このような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。

次に、本法律案の内容の概要について、四点御説明申し上げます。

第一に、低濃度PCB使用製品を所有する者に対して、都道府県知事への届出義務及び管理基準の遵守を課すとともに、同製品の使用を終了した者又は保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に対して届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務づけることとします。

第二に、保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対しても一定の期間内に処分を義務づけることとします。

第三に、都道府県等においてPCB廃棄物処理計画の策定義務等を廃止することとします。

第四に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲を見直すこととします。

以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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