化学物質過敏症、なかなか原因の特定が難しいというようなことでございますが、化学物質過敏症の方の中には、例えば低額所得者の方ですとか、そういういわゆる住宅確保要配慮者に該当する方、こういった方もいらっしゃるかと思います。そういった方の場合には居住支援の対象になるというふうに考えております。
豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
前後のやりとり
内閣府さん、是非、今おっしゃったとおりしっかりやっていただきたいんですね。外面的には何も分かりません。だから、気の持ちようとか、いろいろな誤解を受けやすい、そうした疾患ですので、都道府県も市町村も、その理解の下に、合理的配慮を徹底するということは是非お願いをしておきたいというふうに思います。 国交省に住居関係について伺いますが、住居の確保として、内装材や接着剤、断熱材など低VOC、揮発性有機化合物質、それから、無化学物質物件など、不動産業者、自治体、医療機関が連携し、支援を必要とする当事者に安全に生きる選択肢を広げるために、情報提供体制の整備、ポータル…
お答え申し上げます。 化学物質等の影響を受けていらっしゃる方も含め、国民の皆様が安全、安心に生活できる住まいの環境づくりは重要な取組と考えております。 国土交通省では、住宅における化学物質による健康被害を抑制する観点から、これまでも、ホルムアルデヒドなどを対象とした建材の使用制限や、換気設備の設置の義務化、さらに住宅建材の化学物質の発散量等を表示する住宅性能表示制度、こういった制度の普及を通じまして、消費者が安心して住まいを取得できる環境整備等の取組を推進してきたところであります。 また、化学物質の影響を受ける方で障害者やシックハウス症候群に該当す…
ちょっと、お答えいただいているのかはぐらかされているのかよく分からない御答弁なんですが、生活に困窮しているという広いくくりの中にこの化学物質過敏症の当事者の方が含まれる、こういう理解をしてよろしいですか。一言だけ御答弁ください。
- (上の発言)
化学物質過敏症、なかなか原因の特定が難しいというようなことでございますが、化学物質過敏症の方の中には、例えば低額所得者の方ですとか、そういういわゆる住宅確保要配慮者に該当する方、こういった方もいらっしゃるかと思います。そういった方の場合には居住支援の対象になるというふうに考えております。
是非、これは関係機関によく国交省さんから御徹底をお願いをしたいというふうに思っています。 文科省に伺います。 環境省の環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究というのがありますが、これにおいて、日常を取り巻く生活環境因子の中でも、化学物質の暴露は健康維持の観点から重要な問題と認めた上で、化学物質過敏症と脳、頭ですね、脳機能との関連性について詳しく調べ、病態の理解につなげる、こうされている調査研究がございます。 そうなると、大事なのは子供たちということに私はなると思うんですが、義務教育機関における学校管理下での児童生徒の健康保持、これは学…
お答え申し上げます。 学校保健安全法におきましては、「学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める」こととされてございます。 いわゆる化学物質過敏症につきましては、症状が多様で、訴え方にも個人差があることから、学校生活に支障を来すケースもあると認識はしてございまして、文部科学省としては、養護教諭を含む教職員、学校医、保護者、学校の設置者等の関係者が連携を図りまして、各学校において個々の実情に応じた個別の配慮を行うよう、都道府…
全く違う事例で申し訳ないんですけれども、東日本大震災のときに、石巻市立大川小学校で多くの児童そして教職員が津波の犠牲になりました。 市が作ったハザードマップは、大川小学校は津波浸水区域外だったんですね。だから、逃げる必要はないとも言えた。争った最高裁の判決は、この市のハザードマップを疑ってでも、学校はその立地が危険な場所にあることに鑑みて緊急マニュアルを作るべきだったということを判断している。つまり、学校管理下における児童生徒の健康や命、これは極めて重いという判断が下っています。今おっしゃっていただいたことが各学校においてしっかり個別に対応できているか…