国民民主党の向山好一です。引き続きよろしくお願いいたします。
冒頭の金子委員のときにもございましたし、今まで国会でいろいろ議論されておられます福島の復興再生利用、その件について、私も、まずお伺いしたいというふうに思います。
復興再生、いわゆる中間貯蔵にたまっている除染土が一千四百万立米ある、ざっくり、その四分の三を再生利用して、残りを最終処分するということになっていまして、大臣も、再生利用がこの事業の鍵を握っている、だから、ざっくり言ったら一千万立米ですね、それをどこかで再利用しないといけないということを再三おっしゃっておりますが、その再生利用の基準の一つの数値が、一キログラム当たり八千ベクレル以下だという基準を示されておられます。
一方、原子炉の規制の法律では百ベクレルという数字もございまして、なぜ、だったら、八千ベクレル以下が再生利用に適しているというか、それができるというような基準になっているのか。ある意味での客観的な数値の根拠、その辺りをまずお示しをいただきたいというふうに思います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
政府としては、環境大臣が議長となり、熱中症対策推進会議を開催して、関係省庁が連携して、実行計画を閣議決定の上、対策を総合的かつ計画的に推進しているところであります。例えば、計画に基づき、この四月から熱中症予防強化キャンペーンを実施し、エアコンの早期の点検等の呼びかけを行っているところであります。
また、環境省としては、暑さへの気づきを呼びかけるため、熱中症警戒アラート等の運用を行っており、来週から発表開始を予定しているところであります。そして、今年度からは、特に暑い場合に発表する熱中症特別警戒アラートの発表基準を見直しており、新たな基準の下で、制度をし…
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76鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
熱中症によって亡くなる方の数、これはもうゼロにしていく必要があると思いますので、この夏に向けた対策、今からどうぞよろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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宮路拓馬(自民)
次に、向山好一君。
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- (上の発言)
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向山好一(国民)
国民民主党の向山好一です。引き続きよろしくお願いいたします。
冒頭の金子委員のときにもございましたし、今まで国会でいろいろ議論されておられます福島の復興再生利用、その件について、私も、まずお伺いしたいというふうに思います。
復興再生、いわゆる中間貯蔵にたまっている除染土が一千四百万立米ある、ざっくり、その四分の三を再生利用して、残りを最終処分するということになっていまして、大臣も、再生利用がこの事業の鍵を握っている、だから、ざっくり言ったら一千万立米ですね、それをどこかで再利用しないといけないということを再三おっしゃっておりますが、その再生利用の基準の一つの数値が、一キログラム当たり八千ベクレル以下だという基準を示されておられます。
一方、原子炉の規制の法律では百ベクレルという数字もございまして、なぜ、だったら、八千ベクレル以下が再生利用に適しているというか、それができるというような基準になっているのか。ある意味での客観的な数値の根拠、その辺りをまずお示しをいただきたいというふうに思います。
79小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
今委員がおっしゃられましたように、私ども、福島県外の最終処分を実施するためにも、再生利用というのが鍵だというふうに思ってございます。
そのために、昨年、二〇二五年三月になるんですが、私ども、基準を定めさせていただきました。それは、これまで実施してまいりました実証事業に基づく技術的な知見の蓄積ですとか、あとは有識者の御助言等を踏まえて検討を行いまして、適切な管理の下で安全に利用できるよう基準を設けたものでございます。
具体的には、追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下になるよう、放射能濃度が一キログラム当たり八千ベクレル以下の土壌を用いること、これは今…
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向山好一(国民)
今の答弁でも、ある程度はやはり管理下に置かなきゃいけないということなんですね。
ですから、自由に何の制限もなく使うんじゃなくて、ある程度そういった制約はありながら利用していくということになれば、おのずと利用に適しているところというのが出てくるというふうに思いますけれども、こういうところがいいんじゃないかというような、適している場所あるいは優先順位的なものがあると思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。
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81小小田原雄一環境省環境再生・資源循環局環境再生グループ長
復興再生利用につきましては、これまで首相官邸ですとか、霞が関の中央省庁の花壇というところで九か所ぐらい、復興再生利用を進めてきておるところでございます。現在は、霞が関の中央官庁以外の各地にある庁舎等での花壇での利用など、政府が率先して先行事例の創出に努めているというところでございます。
実用途におけます復興再生土の利用先につきましては、公共事業など、公的な主体が管理する施設ですとか、また継続的に安定的に事業が実施できる企業等が行います土地造成ですとか盛土、埋立てなどへの利用を想定しているところでございまして、引き続きロードマップに基づきまして復興再生利…
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