松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

まず、自衛隊法上における武器、弾薬の定義につきまして、先ほど武器の定義については申し上げたとおりでございます。弾薬につきましては、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品というふうに、これまで御説明をしてきているところでございます。

その上で、様々な武器、弾薬に当たるものがございますけれども、これまでのACSAにおける相互提供の対象になるものにつきまして、例えば誘導ミサイルや魚雷というものにつきましては、これまでの協定、例えば日米のACSAの枠組みにおきましては、そもそも、米国の国内法令上、こういった誘導ミサイルや魚雷というものについて、国内法上、提供の対象とはなっていない、できないというふうになっていることから、相互提供の対象にはなっていないところでございます。

また、ほかの国とのACSAにおきましても、こういった誘導ミサイルや魚雷というものについては、相互提供のニーズがないということで含まれていないというところでございます。

また、これ以外にも、自爆型のドローンですとか様々な弾薬類とかというものが世の中にはございますけれども、これらにつきましても、これまで各国とのACSAを交渉する中で、ニーズがないということで、提供対象にはしてきていないというふうになっているところでございます。

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