松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

まず、ACSAに関する自衛隊法上の武器についてでございます。まず、この定義にいたしましては、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置ということで、これまでも御説明をしてきているところでございまして、ここには弾薬というものは含まれてございません。

他方、今委員の方から御指摘のありました防衛装備移転三原則で言う武器につきましては、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものを指しております。この中には弾薬というものが含まれるというふうに、これまでも御説明をしてきているところであります。

また、自衛隊法第百十六条の三におきましては、武器に弾薬が含まれるということを明文上規定もしているところでございます。

このように、法令における用語の具体的な内容につきましては、まずそれが規定されている趣旨、目的に照らしまして個別に定められているところでございまして、防衛装備移転三原則や自衛隊法の御指摘の条文などにつきましても、その趣旨や目的が異なることもありますので、それぞれにおける武器の用語というものを分かるような形で規定をするとともに、これまで御説明を尽くしてきているところではございますが、引き続き丁寧に御説明をしていきたいと考えてございます。

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