北川克郎外務省欧州局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

現実の事態に際して、いかなる国といかなる協力を行うかにつきましては、関係国からの具体的な協力要請や国内法令の要件等を踏まえ、我が国として主体的に判断することになります。したがいまして、ACSAを締結することをもって、フィリピン、オランダ、ニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということは意味しておりません。

また、この三つのACSAが適用される対象には、法理上は、存立危機事態の下での自衛隊と各相手国の軍隊との間の物品、役務の提供も含まれるということを各相手国との間で確認はしておりますが、それをもって、各相手国との間で存立危機事態における協力について具体的な想定がなされているということは意味しておりません。

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