松尾智樹防衛省防衛政策局次長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答えいたします。

ACSAを締結していない国との間で、国内法上の要件を満たせば物品の提供は可能ではございますが、相応の手続が必要となります。具体的には、国有財産を提供する場合には、物品管理法や財政法の定めによりまして、原則として、無償ではなく有償での貸付けということが基本となります。したがいまして、貸付料などの適正な対価について、相手方とその都度交渉を行い、徴収をするという手続が必要になります。

これに対しまして、ACSAを締結することにより、相手国との間で適正な対価について都度交渉を行うようなプロセスというものが不要となります。例えば、双方が参加する共同訓練や国際平和協力活動などにおきまして、自衛隊と相手国軍隊との間で物品の提供を円滑に行うことが可能になり、現場レベルでのより緊密な連携が可能になるというふうに考えてございます。

前後のやりとり

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