ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明をいたします。
まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和八年一月十五日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とフィリピンの軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十八日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とオランダ王国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とニュージーランド国防軍が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待をされます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
最後に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十二日に条約の署名が行われました。
この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものです。
この条約の締結により、我が国からカナダに請求する共助がカナダにおいて実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、この条約の締結について御承認を求める次第です。
以上が、四件の提案理由及びその概要です。
以上四件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
130
茂木敏充(自民)外務大臣
宇佐美委員の御質問を聞いておりまして、先日はアンチモンの原子番号は五十一番だと聞いて驚いたところですけれども、今日も量子技術、量子コンピューターについて大変分かりやすい説明で、今度お許しがいただけたら、交通渋滞の例を使いながら私も説明させていただければ、こんなふうにも思っております。
地政学的な緊張の高まりであったり、AI、量子を始めとする新興技術の急速な進展によりまして、科学技術と経済が近接する、これが加速するとともに、これらが外交、安全保障政策と密接に結びついてきております。
こうした中、外務省として、我が国の自律性、不可欠性を確保すべく、重要技…
この発言のページ
131宇宇佐美登(みらい)
ありがとうございます。
時間でございますので、終わらせていただきます。
――――◇―――――
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國場幸之助(自民)
次に、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の各件…
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- (上の発言)
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茂木敏充(自民)外務大臣
ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明をいたします。
まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和八年一月十五日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とフィリピンの軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十八日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とオランダ王国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、自衛隊とニュージーランド国防軍が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待をされます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
最後に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十二日に条約の署名が行われました。
この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものです。
この条約の締結により、我が国からカナダに請求する共助がカナダにおいて実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、この条約の締結について御承認を求める次第です。
以上が、四件の提案理由及びその概要です。
以上四件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
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國場幸之助(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時六分散会
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