茂木敏充 (自由民主党)外務大臣

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明をいたします。

まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和八年一月十五日に協定の署名が行われました。

この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。

この協定の締結により、自衛隊とフィリピンの軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。

よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。

次に、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十八日に協定の署名が行われました。

この協定は、自衛隊とオランダ王国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。

この協定の締結により、自衛隊とオランダ王国の軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。

よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。

次に、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十九日に協定の署名が行われました。

この協定は、自衛隊とニュージーランド国防軍との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものです。

この協定の締結により、自衛隊とニュージーランド国防軍が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待をされます。

よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。

最後に、刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件については、令和七年十二月十二日に条約の署名が行われました。

この条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものです。

この条約の締結により、我が国からカナダに請求する共助がカナダにおいて実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化、迅速化が期待されます。

よって、この条約の締結について御承認を求める次第です。

以上が、四件の提案理由及びその概要です。

以上四件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。

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