御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならな…
ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ICAOの理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート一からパート三の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、締約国が指名する者の中から理事会が任命をし、また、締約国が指名する者は、航空の理論及び実際について適当な資格及び経験を有する者でなければならない旨定められております。 航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては条約上定められておりませんで、増加分の委員の選挙におきましても、特定の国や地域に割り当…
御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有する者であって、締約国が指名する者の中から理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考える者をこれまでも指名してきております。 委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、一九五七年に我が国が指名した委員が初めて任命され、一九七一年の末から七四年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、一九七五年以降は、現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けている、このような状況でございま…
御説明ありがとうございました。 午前中にもありましたけれども、ICAOの日本代表部の特命全権大使、これが選出されたと言われておられました。それに向けての取組、外務大臣を始め外務省の皆様の御尽力に敬意を表したいと思います。御苦労さまでございます。 質問を変えます。 万国郵便連合憲章の件でございますが、この万国郵便連合、UPU、この役割についてちょっとお伺いしたいと思っておりますが、万国郵便連合は、一八七四年設立、二〇二四年には百五十周年と、歴史のある国際機関でありますが、そのUPUですね。 一の一はちょっと飛ばして一の二の質問になります。 Eメー…
お答え申し上げます。
UPUは、各国郵便事業体間の郵便物交換に係る共通ルールを定めることにより、世界各国間で普遍的な郵便サービスの提供を可能としてまいりました。
他方で、近年、社会経済におけるデジタル化の進展により伝統的な書状の送付が減少する一方で、電子商取引市場の拡大により郵便ネットワークを利用した物流サービスの重要性が増大しているところでございます。
UPUにおきましては、こうした環境変化に対応した新たなルール作りや加盟国への支援などが行われてございまして、我が国としても、UPUのこうした活動に積極的に貢献することが必要であると考えております。