ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
お答え申し上げます。
今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。
両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
ありがとうございました。
この理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は二十一か国でしたが、今回の改正により四十か国まで増加をします。他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。
シカゴ条約第五十条では、理事会の構成員を三つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて、理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならな…
ありがとうございました。
次に、航空委員会の委員、これは、シカゴ条約の第五十六条によると、締約国が指名する者の中から理事会が任命することになっております。
航空委員会の委員は、理事会の構成員の選挙のような、区分に分けた選出方法とはなっていませんが、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保することは可能と政府は考えているのか、説明をいただければと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ICAOの理事国につきましては、今御説明申し上げましたとおり、パート一からパート三の区分ごとでございますけれども、一方におきまして、航空委員会の委員につきましては、同条約におきまして、締約国が指名する者の中から理事会が任命をし、また、締約国が指名する者は、航空の理論及び実際について適当な資格及び経験を有する者でなければならない旨定められております。 航空委員会の委員の選出に関しまして、特定の国あるいは地域への割当てについては条約上定められておりませんで、増加分の委員の選挙におきましても、特定の国や地域に割り当…
御説明ありがとうございます。
もう一つ、この航空委員会の委員、これは締約国が指名する者の中から理事会が任命する仕組みとなっていると認識しておりますが、各締約国が委員を指名するに当たっては、航空の理論及び実際について適当な、適切な資格及び経験を有する者でなければならないことが規定されております。
我が国からも航空委員会の委員が継続して任命されていると承知しておりますが、政府はどのような人材を委員として指名しているのか、御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 航空委員会の委員は、航空の理論及び実務について適当な資格及び経験を有する者であって、締約国が指名する者の中から理事会により任命されることとされており、その観点から我が国としてふさわしいと考える者をこれまでも指名してきております。 委員御指摘のとおり、我が国からの航空委員会の委員につきましては、一九五七年に我が国が指名した委員が初めて任命され、一九七一年の末から七四年の末までは我が国が指名した委員はおりませんでしたけれども、一九七五年以降は、現在に至るまで我が国が指名した委員が航空委員会で活動を続けている、このような状況でございま…