御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第九条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有する、このようにされております。 具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。 我が国といたしましては、協議国資格の申請につきまし…
ありがとうございます。 世界の中でそういった国が増えていくということは大事なことだと思いますし、また、大事なことは、この南極条約の精神、これをしっかりと認識をする、そして、その精神を共有し、いかにして環境を守っていくか、これを広げることが大事だと思っておりまして、先般、国連でも採択されたSDGs、持続可能な社会を実現するための理念とも共通すると思うんですね。 それは、南極を守るのは、やはり、どこの国が守るということではなく、世界全体で守らなければ環境は守れないと思いますので、是非、広島で行われる今回の会議を生かして、世界に環境を守る息吹をどんどん伝え…
お答え申し上げます。 まず理事会の方でございますけれども、今回改正により増加することとなる理事国四議席の選挙の扱いにつきましては、今後理事会で協議をされる予定、このように承知しております。 なお、前回改正により理事国が三か国増加した際の例でございますけれども、その際には、二〇〇三年に開催された国際民間航空機関、ICAOの臨時総会におきまして増加分の理事に係る選挙が実施をされた、このように承知をしております。 それから、航空委員会の方でございますけれども、今次改正により増加することとなる航空委員会の委員二名につきましても選挙が行われる見込みではござい…
御説明ありがとうございました。
この両議定書の意義についてですが、政府は、両議定書について、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するため、理事会の構成員の数と航空委員会の委員の数を増加すると説明しておりますので、両議定書が発効した場合に、理事会の構成員の数は四十か国に、航空委員会の委員の数は二十一人に増加することになると認識しておりますが、それぞれの意義やICAOの運営に与える影響、これについて見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。
今般の改正議定書は、前回の改正時から国際民間航空機関、ICAOの加盟国が約三十か国増えたことを受けまして、理事国数及び航空委員会の委員数を増やすことを内容とするものでございます。
両議定書の締結によりまして、幅広い加盟国の意見を理事会及び航空委員会の議論に適切に反映することが可能になる、このように考えてございます。これは、ICAOを通じた国際協力の強化に資するものである、また、ICAOを重視し、その活動や取組を支援してまいりました我が国のこれまでの方針にも合致するものである、このように考えてございます。
ありがとうございました。
この理事会の構成員の数は、シカゴ条約成立当初は二十一か国でしたが、今回の改正により四十か国まで増加をします。他方、ICAOの加盟国数の増加を公平かつ適切に反映することを確保するためには、ただ理事国の構成国数を増加するだけではなく、その選出方法にも着目する必要があると考えます。
シカゴ条約第五十条では、理事会の構成員を三つの区分に分けて選挙する方法が規定されていると承知しておりますが、改めて、理事会の構成員の選挙方法、この特徴とその妥当性について御説明いただければと思います。
お答え申し上げます。 国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約の第五十条(b)の規定に基づきますと、ICAOの総会は、理事国の選挙において、まず第一に、パートワン、(1)ということとして、航空運送において最も重要な国、これがパートワンでございます。それから、パートツーといたしまして、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献を行う国、これがパートツーでございます。それから、パートスリーといたしまして、その国を指名すれば世界の全ての主要な地理的地域が理事会に代表されることとなる国。この三つでございますけれども、この三つが適切に代表されるようにしなければならな…