中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

南極条約協議国会合に協議国として参加するための資格につきましては、南極条約第九条2に基づきまして、南極地域における実質的な科学的な研究活動を実施することによって南極地域に対する関心を示している締約国が協議国会議に参加する権利を有する、このようにされております。

具体的には、協議国会議におきまして、協議国の資格申請を行った南極条約の締約国につきまして、協議国の資格に関するガイドライン等を踏まえた審議が行われ、コンセンサス方式により決定がなされる、こういうこととなってございます。

我が国といたしましては、協議国資格の申請につきましては、申請国が南極条約の遵守はもとより、実質的な科学的研究活動を継続して行っていくことを重視しておりまして、協議国が増えることによりまして条約の精神が普及していくことは歓迎するということでございますけれども、意思決定の効率性も考慮すべき、こういう立場でもございますので、このバランスを踏まえて対応していきたい、このように考えてございます。

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