お答え申し上げます。
本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。
御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。
いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、締約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、是非、関係国間でしっかり議論してまいりたい、このように考えてございます。
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近藤和也(中道)
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
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27中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。
したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。
これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者によ…
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近藤和也(中道)
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
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- (上の発言)
29中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。
御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。
いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、締約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、是非、関係国間でしっかり議論してまいりたい、このように考えてございます。
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近藤和也(中道)
原則ということで、重大かつ有害なということであればその都度その都度ということの答弁だったのかなと思いますが、じゃ、事案に即してといったことも含めて、どのような事案なのか、そして誰が判断するのかということについては、これは通告をしていませんので質問いたしません。疑念点として残るなというふうに思いました。
それでは、この南極に関しての最後の質問に参りますが、主宰者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。金額のベースとなった海事債権責任制限条約が改正されたことを受け、附属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。
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31中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
船舶が関係する事故が発生し、締約国が事業者に代わり対応措置を取った場合等に当該事業者が支払う費用の限度額につきましては、本附属書では、委員御指摘のとおり、採択当時に有効であった海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額に規定をされております。
一方におきまして、一九九六年の同議定書に定められました限度額は、二〇一二年の同議定書の改定を受けまして、一・五一倍に引き上げられております。現在では、本附属書が規定する限度額との間で乖離が生じているのが現状でございます。
こうした現状に鑑み、本附属書の発効後に、現行の…
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近藤和也(中道)
それでは、次に参ります。
ICAO、UPUについて伺いますが、国際民間航空機関の大沼理事会議長、そして万国郵便連合の目時事務局長、今回の質疑で議論をする二つの国際組織で日本人が重要な役割を果たしていらっしゃいます。その意義と評価について伺います。
加えて、個人的資質や努力があってその座まで行かれたのだとは思いますけれども、政府としても努力されてきているのかなと思いますが、同じような形で別の方も含めて更なる後押し、支援の必要性をどのようにして認識しているか。そしてまた、今後もほかのような組織でも増やしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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