お答え申し上げます。
本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。
したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。
これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払い責任が生じたりすることはございません。
もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜取りなどの協力を実施した事例もございます。非締約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地域の環境保護の重要性、あるいは議定書の趣旨も踏まえまして、必要に応じて関係国が協力して対応する、こういうことも考えられると存じます。
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近藤和也(中道)
今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。
ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
これは、令和五年の四月の衆議院の当委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和四年の十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地から約二十キロメートル離れた場所において、半球形の、中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに、倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見をしたということでございます。そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。そして、事前の…
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25中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。
我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでご…
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近藤和也(中道)
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
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- (上の発言)
27中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。
したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。
これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払い責任が生じたりすることはございません。
もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜取りなどの協力を実施した事例もございます。非締約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地域の環境保護の重要性、あるいは議定書の趣旨も踏まえまして、必要に応じて関係国が協力して対応する、こういうことも考えられると存じます。
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近藤和也(中道)
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
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29中中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官
お答え申し上げます。
本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。
御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。
いかなるケースがこうした例外に該当するかにつき…
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近藤和也(中道)
原則ということで、重大かつ有害なということであればその都度その都度ということの答弁だったのかなと思いますが、じゃ、事案に即してといったことも含めて、どのような事案なのか、そして誰が判断するのかということについては、これは通告をしていませんので質問いたしません。疑念点として残るなというふうに思いました。
それでは、この南極に関しての最後の質問に参りますが、主宰者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。金額のベースとなった海事債権責任制限条約が改正されたことを受け、附属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。
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