中村亮外務省大臣官房地球規模課題審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。

したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。

これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払い責任が生じたりすることはございません。

もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜取りなどの協力を実施した事例もございます。非締約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地域の環境保護の重要性、あるいは議定書の趣旨も踏まえまして、必要に応じて関係国が協力して対応する、こういうことも考えられると存じます。

前後のやりとり

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