貫名功二内閣府大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

お答えいたします。

南海トラフ地震などの大災害が発生する可能性が指摘される中、各国からの支援を円滑に受け入れ、国内の災害対応において適切に活用することは重要だと考えております。

海外からの支援受入れにつきましては、災害対策基本法第八条第二項第十八号におきまして、受入れ手続の明確化など、必要な措置に努めるよう規定されているところでございます。

先ほど委員からございましたように、東日本大震災におきましては、自治体における支援受入れ体制が十分に整備されていなかったといったようなことから、支援受入れに時間を要するといったような事例も発生いたしました。

こうした教訓を踏まえまして、政府におきまして、平成二十九年十二月に策定いたしました大規模地震・津波災害応急対策対処方針の中で、支援受入れに当たっての基本的な考え方や物的及び人的支援の具体的な受入れ手続につきまして定めたところでございます。その上で、発災時に設置される災害対策本部では、海外からの支援受入れを調整する担当を設置し、具体的に受入れ調整を行うこととしております。この調整事務につきましては、毎年実施する緊急災害対策本部事務局運営訓練を通じ確認を行っているところでございます。

今後とも、関係省庁と連携の下、海外からの円滑な支援の受入れの体制の確保に努めてまいりたいと思います。

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