青柳仁士 (日本維新の会)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

続きまして、アメリカとの外交交渉における憲法九条の役割についてお伺いできればと思っております。

これも、前回のアメリカとの外交交渉において、ホルムズ海峡への自衛隊派遣要請というのは事実上見送ったということが言えるかと思います。できること、できないことがあるということで説明をしたということですが、事実上、要望はあったわけで、それに対してやらなかったという事実関係はあろうかと思います。

その際に、大臣の御所見として、できること、できないこと、法的にといったときには、当然憲法というものも含まれてくるんだろうと思うんですが、憲法九条の制約というものが一定やはり影響していたというふうにお考えになるかどうか、これについてお伺いしたいと思っております。

もし仮にそうであった場合は、現在、自由民主党、また日本維新の会の方では、憲法改正ということを党の方針として打ち出しています。もちろん九条にどれだけ関わるかどうかというのは憲法審査会の議論次第だとは思うんですけれども、仮にそこが改正されたりした場合には、今後は、憲法上の制約というものがない中で、外交交渉においてこういった要請に対して対応しなければいけなくなるというふうに思います。

その際、今回、ドイツやイタリアも、そういった制約なしにアメリカと交渉して、かつ、軍の施設の使用をしない、させないとか、そういった形での主張をしてきたわけですが、そういう主張を日本がするに当たって、どういった日本の外交、防衛、変わっていかなければならないか、どういった要素が必要であるか、これについて大臣の御所見をお伺いできればと思います。

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