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外交上のやり取りで詳細を控えたいということは度々、ずっと、この外務委員会では多いことだとは思いますけれども、できる限りの、差し支えのない形での情報開示ということも努力をしていただきたいと思います。
それでは、イランへの攻撃に関して、イランに在住の方々の、邦人の安否を確認ができたのはいつでしょうか。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
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外交上のやり取りで詳細を控えたいということは度々、ずっと、この外務委員会では多いことだとは思いますけれども、できる限りの、差し支えのない形での情報開示ということも努力をしていただきたいと思います。
それでは、イランへの攻撃に関して、イランに在住の方々の、邦人の安否を確認ができたのはいつでしょうか。
まず、近藤委員が、主体的に判断をしてほしいという話でありますが、もちろんこれは、他国から言われて、これは存立危機事態であるとかそういったことを判断するということではなくて、あくまでこれは、政府が、あらゆる情報を総合して、主体的に判断をするというのは当然のことだ、こんなふうに思っております。 その上で、イランにおける邦人の話でありますが、日本政府は、イランのテヘランで、邦人一名が現地時間の一月の二十日に現地当局に拘束されたことを確認をいたしております。また、現在、イランにおいては、同邦人を含めまして二名が拘束をされております。二月二十八日以降も、これら二…
この二名の方の早期解放そして安全確保を、是非ともよろしくお願いいたします。 そして、その前に、主体的に政府が決めるんだということに対して外相は言われましたが、なぜこういう言い方をしたかと申し上げますと、再来週、高市総理が訪米をされます。そして、トランプ大統領と会談されるということでございますが、そのときに、どういう状況なのかということも含めて、そして、過去で考えれば、情報という点については、イラク戦争のときですよね、大量破壊兵器がある、私もまだ学生ぐらいだったと思うんですけれども、その情報を信じておりました。アメリカは正義だに近いぐらいの感覚で子供の頃…
米国とは、イラン情勢を含めまして、平素から様々な事項について意思疎通を行ってきておりますが、その詳細につきましては、外交上のやり取りでありまして、お答えを差し控えたいと思っております。
事件発生の翌日、三月一日になるわけでありますが、G7の外相会合が朝の七時からだったと思いますが行われまして、その際、ルビオ国務長官の方からも、今回の行動等について、また見通し等について、説明も受けているところであります。
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外交上のやり取りで詳細を控えたいということは度々、ずっと、この外務委員会では多いことだとは思いますけれども、できる限りの、差し支えのない形での情報開示ということも努力をしていただきたいと思います。
それでは、イランへの攻撃に関して、イランに在住の方々の、邦人の安否を確認ができたのはいつでしょうか。
二月の二十八日午後三時過ぎに攻撃が始まったわけでありますが、その後直ちに、外務省におきましては、私を本部長とします緊急対策本部を立ち上げまして、また、イランそしてイスラエルにも大使を中心にした対策本部を立ち上げまして、情報収集に当たってきたわけであります。 そこの中で、委員御指摘のように、邦人がどういう状況にあるか、これは極めて重要な課題だと思っておりまして、早速その安否確認等々に入ったわけであります。 インターネットの遮断等によりまして現地は非常に、連絡が本当に困難な状況にありましたが、一人一人何度も確認を取る、こういう作業を様々な手段を使って行い…
邦人の安全確保へ向けて努力をしていただいているというお話でした。ありがとうございます。 退避をしたいという方は二名だけであって、現状ではできる限りのことができているということですね。拘束されている方も含めてということですよね。はい、ありがとうございます。 では、次に進みますが、イランへの攻撃に関し、国際法との関係、法的評価ですね、こちらが予算委員会では度々されていますが、まず、少し大臣に事実確認をしたいんです。 三月の三日の日に、我が方の西村委員との質疑の中で、西村委員が、情報を集め次第、この軍事行動についての法的評価について判断できますよね、茂木…
当時の共産党の田村委員との質疑を振り返ってみますと、田村委員の方から、これは先制攻撃であるというお話がございました。それに対して私の方からは、これはイスラエル、アメリカだけではなく、イランの方も含めて、今回どういう根拠に基づいて攻撃を行っているのかということについて御説明申し上げて、それぞれの国の言い方、もし必要でしたらそれについて詳しく御説明も申し上げますが、それをさせていただいたということであります。
それと切り離して、国連憲章の五十一条においては、どういう事態においてこれが適用されるか、こういうお話をさせていただいたということであります。