萬浪学防衛省防衛政策局長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の航空法八十一条におきましては、航空機は、離陸又は着陸を行う場合において、国交省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない、ただし、国交大臣の許可を受けた場合はこの限りではないという、この許可を得て最低高度以下の飛行ができるということになってございます。

御指摘の資料、お配りいただいた資料につきましては、今月上旬で確認した時点のものでございますけれども、防衛省・自衛隊が沖縄県内の基地、駐屯地についてこの申請を行って許可をいただいているものが那覇基地と与那国駐屯地の二か所になっているというものでございます。

なお、今後の沖縄県内における飛行訓練につきましては、先ほど大臣から御答弁がありましたように、訓練内容の細部について計画中でありますので、現時点で今後どうだということが決まっているわけではありませんので、決まっている事項、どこを使うかというのが決まっているということもございません。

前後のやりとり

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