門前浩司消防庁国民保護・防災部長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

緊急一時避難施設とは、国民保護法における避難施設のうち、弾道ミサイル等による爆風や破片等からの直接の被害を軽減するため、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅牢な建築物や地下施設で、都道府県及び指定都市が指定したものでございます。

主なものでございますけれども、コンクリート造り等の堅牢な建築物としては、小中学校や高校、体育施設、庁舎などの公共施設、地下施設としては、地下駅舎、地下街、地下道、地下駐車場などが指定されております。

次に、緊急一時避難施設の数についての御質問にお答えさせていただきます。

令和七年四月時点における緊急一時避難施設は、全国で六万一千百四十二か所となっており、施設の想定収容人数の合計と人口を比較した人口カバー率につきましては全国ベースで一五五・二%となっております。また、地下施設につきましては、令和七年四月時点において全国で四千二百三十三か所となっており、人口カバー率については全国ベースで五・五%となっております。

令和三年度から令和七年度までの五年間、集中取組期間として全国での緊急一時避難施設の指定を進めてきた結果、一定の成果が出ているものと認識しております。

前後のやりとり

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