繰り返しになって本当に恐縮でございます。
措置の効果を確保したい、それの効果を減じてはならないという考えから、これ以上の詳細は御答弁させていただいていないということでございます。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
繰り返しになって本当に恐縮でございます。
措置の効果を確保したい、それの効果を減じてはならないという考えから、これ以上の詳細は御答弁させていただいていないということでございます。
いや、お答えを差し控えると言われましても、外務省のホームページには、この制裁の内容ははっきりと書いているわけであります。朝鮮総連の職員については再入国を認めない、原則として認めないということでありますから、当然、それは、平成二十六年六月十七日のその古屋大臣の答弁というのは、これは今も同様の原則で運用されているのではないでしょうか。
お答えさせていただきます。
この件の対象者につきましては、措置の内容につきましては、先ほど申し上げたとおり、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合に原則として不許可とする、そういう措置でございますけれども、それ以上の詳細につきましては、措置の効果を維持するためにも、対象者の氏名、肩書、人数等の詳細について明らかにしないというのは本件措置の従来からの方針でございます。
お尋ねの点についてもお答えを差し控えさせていただければと思います。
私は具体的な個別の氏名を聞いているわけではありません。
そして、従来からの例と言いますけれども、従来からの例でいいましたら、平成二十六年に御答弁されているわけですから、それはなぜ答弁できないように変わったんでしょうか。
繰り返しになって本当に恐縮でございます。
措置の効果を確保したい、それの効果を減じてはならないという考えから、これ以上の詳細は御答弁させていただいていないということでございます。
この御答弁を聞いても、何だかなという感じではあります。
平成二十六年のときにはきっぱりと答えているわけです。制裁の効果、効果と言いますけれども、制裁自体は公の話であります。外務省のホームページにも載せている話であります。国会において、それは議事録に残る形で古屋大臣はこのように答弁されているわけですから。ということは、その内容について何か変更があったということなのか。もう一度答えてください。
繰り返しになります。大変恐縮でございます。
古屋大臣が御答弁されたのは平成二十六年で、制裁が一旦解除に向かう段階での御答弁だったというふうに承知しております。平成二十八年以降、またさらに、内容としましては、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合は原則として不許可とするという措置でございまして、そこから先の詳細につきましては、大変申し訳ございませんけれども、差し控えさせていただくということが今の方針でございます。
ちょっと今声がかすれていて、私も全て聞き取れたか分からないんですけれども、お答えを差し控えるということでありますが、ここは大変重要なポイントだと思います。
ちょっと次の質問に入りますけれども、再入国禁止の制裁については、詳細は答えられないけれども、でも制裁自体は続いているわけであります。
この再入国禁止対象者の再入国が認められる場合には、これは制裁の原則に対する例外の判断となりますが、この意思決定はどういった意思決定を経るんでしょうか。