お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年、二〇一四年になりますけれども、六月の答弁につきましては、同年五月のストックホルム合意を受けまして、我が国独自の対北朝鮮措置の一部解除の可能性について議論していた際、当時の古屋拉致問題担当大臣から、その時点での人的往来の規制措置の一部の内容について言及したものと承知しております。
その後、同年の七月に、政府は、在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止措置を解除いたしました。
その上で、我が国としては、平成二十八年、二〇一六年の二月以降、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合には原則として不許可とする措置を取ってきております。
本件措置の対象者につきましては、政府全体として総合的に判断をしてきておりますけれども、その氏名ですとか肩書、人数等の詳細につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えてきておりまして、お尋ねの点についてもお答えを差し控えさせていただければと思います。
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橋本幹彦(国民)
国民民主党の橋本幹彦でございます。
冒頭、先ほど、中道改革連合の河西宏一議員の質疑ですが、大変興味深く拝聴しておりました。日本の安全保障環境が大きく変わる中、政策への理解を国民に求めていくのならば、国会と内閣との関係を、あるべき関係というのを見詰め直し、国会がますますその役割を果たすべきだというふうに感じました。
国民民主党も、国会改革として、法案審査がなくとも定例日には一般質疑あるいは自由討議や参考人質疑を行い、充実した国会審議を実現すべきと求めておりますが、安全保障委員会においても、河西議員の求めた件について、私からも各党前向きに御検討いただくこ…
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西村明宏(自民)
理事会にて協議いたします。
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橋本幹彦(国民)
ありがとうございます。
今、国会では、安全保障の体制上、極めて重要な論点であるインテリジェンスについて議論が深まっています。国民民主党が提出したインテリジェンス法案においても、国会による民主的統制を提起させていただきました。政権においてもその趣旨を前向きに捉えていただいているということでありますけれども、国会の議論の在り方について、この国会、委員会においても議論が進むことを望んでおります。
そして、まさにこのインテリジェンスに関連して、北朝鮮の最新の動向に関して気になる報道がありましたので、質疑いたします。
まず、前提の確認ですが、平成二十六年六月…
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- (上の発言)
82北北郷恭子外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
御指摘の平成二十六年、二〇一四年になりますけれども、六月の答弁につきましては、同年五月のストックホルム合意を受けまして、我が国独自の対北朝鮮措置の一部解除の可能性について議論していた際、当時の古屋拉致問題担当大臣から、その時点での人的往来の規制措置の一部の内容について言及したものと承知しております。
その後、同年の七月に、政府は、在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止措置を解除いたしました。
その上で、我が国としては、平成二十八年、二〇一六年の二月以降、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合には原則として不許可とする措置を取ってきております。
本件措置の対象者につきましては、政府全体として総合的に判断をしてきておりますけれども、その氏名ですとか肩書、人数等の詳細につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えてきておりまして、お尋ねの点についてもお答えを差し控えさせていただければと思います。
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橋本幹彦(国民)
いや、お答えを差し控えると言われましても、外務省のホームページには、この制裁の内容ははっきりと書いているわけであります。朝鮮総連の職員については再入国を認めない、原則として認めないということでありますから、当然、それは、平成二十六年六月十七日のその古屋大臣の答弁というのは、これは今も同様の原則で運用されているのではないでしょうか。
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84北北郷恭子外務省大臣官房参事官
お答えさせていただきます。
この件の対象者につきましては、措置の内容につきましては、先ほど申し上げたとおり、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合に原則として不許可とする、そういう措置でございますけれども、それ以上の詳細につきましては、措置の効果を維持するためにも、対象者の氏名、肩書、人数等の詳細について明らかにしないというのは本件措置の従来からの方針でございます。
お尋ねの点についてもお答えを差し控えさせていただければと思います。
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橋本幹彦(国民)
私は具体的な個別の氏名を聞いているわけではありません。
そして、従来からの例と言いますけれども、従来からの例でいいましたら、平成二十六年に御答弁されているわけですから、それはなぜ答弁できないように変わったんでしょうか。
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