お答え申し上げます。
個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。
2025年11月28日・第219回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
お答え申し上げます。
個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。
日本共産党の吉良よし子です。
本日は、まず、子供に対する性搾取について質問をしていきたいと思います。
今月初め、十二歳のタイ人少女が性的マッサージ店で働かされていた事件が発覚をいたしました。報道によると、三十三日間で約六十人もの客が少女に性的マッサージをさせていたとのことです。少女を働かせていた経営者は労基法違反等の疑いで逮捕されたとのことですが、起きていたことは単なる労基法違反ではなくて人身取引であり、六十人もの大人が子供を性的に搾取していたという事件です。
大臣、この事件は子供に対する重大な権利侵害だと思いますが、いかがですか。
子供の性暴力は、子供の権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与えるものでありまして、絶対に防がなければならないと考えております。 児童の性的搾取等に対する対策の基本計画としては、子供の性被害防止プラン二〇二二が作成されておりまして、本プランに基づき、各省庁が連携しながら各種の取組を推進し、毎年度そのフォローアップを行っているところでございます。 今般の事案はいまだ詳細が明らかになっていないために、今後の事案の詳細に応じて各課題ごとに各省庁において検討を進めていくものと考えておりますが、子供の性被害を防ぐため、引き続き、関係省庁と連携…
子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。 何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたまま…
お答え申し上げます。
個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。
児童買春等処罰法につきまして御説明を差し上げたいと思います。
児童買春をした者、すなわち十八歳に満たない者又はその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該十八歳に満たない者に対して性交等をした者につきましては、児童買春等処罰法の四条に規定いたします児童買春罪が成立し、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとされているというところでございます。
つまり、現行法上でのこの十二歳の未成年の少女を性的に買う行為というのは処罰の対象なんですよね、明確に。しかし、そのことがこの日本社会において余りに知られていないんじゃないかということが私は問題意識として持っているんです。だから、この三十日という短い期間の間に六十人もの大人が少女を買うという、性的に買うという行為を行ったのではないかと、そんな事態が起きているのではないかと思うわけです。 大臣、改めて、そうした児童に対する性的な搾取を防ぐため、児童買春、児童に淫行させる行為というのは処罰の対象であり犯罪であるということを徹底的にこ家庁として周知すべきと思い…
御指摘の周知については、例えば、警察庁において、児童買春等の子供への犯罪は子供の人権を侵害する悪質な犯罪であること等について、国民への周知のための広報啓発用ポスター等を作成し、ウェブサイトに掲載する等の取組を行っていると承知をしております。 こども家庭庁としては、子供政策の司令塔としてこどもまんなか社会の実現に力を尽くすべく、引き続き子供の性被害防止プラン二〇二二に基づきまして、子供の性暴力の防止のために必要な取組を実施されるよう、関係省庁と連携して対応していきたいというふうに考えております。 問題意識、重く受け止めておりまして、やはりまだまだ周知が…