子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。
何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたままなのかというと、そうではないはずなんです。
お配りの資料一、御覧いただきたいと思うんですけれども、まず、こども家庭庁が所管をする児童福祉法第三十四条第一項六号において、児童に淫行させる行為はしてはならないとされているわけです。また、法務省の所管する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律においても、児童に性交又は性的類似行為をさせる児童買春は規制、処罰の対象になっているわけですね。
そこで、こども家庭庁と法務省、それぞれに聞きたいと思うんですけど、それぞれの法律において、つまり十八歳未満の児童を性的に購買した者、性的な行為をさせた者というのは当然処罰の対象になるということでよろしいか、それぞれお答えください。
124
舟山康江(国民)
以上で中田優子さんの質問は終わります。
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吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
本日は、まず、子供に対する性搾取について質問をしていきたいと思います。
今月初め、十二歳のタイ人少女が性的マッサージ店で働かされていた事件が発覚をいたしました。報道によると、三十三日間で約六十人もの客が少女に性的マッサージをさせていたとのことです。少女を働かせていた経営者は労基法違反等の疑いで逮捕されたとのことですが、起きていたことは単なる労基法違反ではなくて人身取引であり、六十人もの大人が子供を性的に搾取していたという事件です。
大臣、この事件は子供に対する重大な権利侵害だと思いますが、いかがですか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
子供の性暴力は、子供の権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与えるものでありまして、絶対に防がなければならないと考えております。
児童の性的搾取等に対する対策の基本計画としては、子供の性被害防止プラン二〇二二が作成されておりまして、本プランに基づき、各省庁が連携しながら各種の取組を推進し、毎年度そのフォローアップを行っているところでございます。
今般の事案はいまだ詳細が明らかになっていないために、今後の事案の詳細に応じて各課題ごとに各省庁において検討を進めていくものと考えておりますが、子供の性被害を防ぐため、引き続き、関係省庁と連携…
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。
何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたままなのかというと、そうではないはずなんです。
お配りの資料一、御覧いただきたいと思うんですけれども、まず、こども家庭庁が所管をする児童福祉法第三十四条第一項六号において、児童に淫行させる行為はしてはならないとされているわけです。また、法務省の所管する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律においても、児童に性交又は性的類似行為をさせる児童買春は規制、処罰の対象になっているわけですね。
そこで、こども家庭庁と法務省、それぞれに聞きたいと思うんですけど、それぞれの法律において、つまり十八歳未満の児童を性的に購買した者、性的な行為をさせた者というのは当然処罰の対象になるということでよろしいか、それぞれお答えください。
128中中村英正こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。
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129村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
児童買春等処罰法につきまして御説明を差し上げたいと思います。
児童買春をした者、すなわち十八歳に満たない者又はその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該十八歳に満たない者に対して性交等をした者につきましては、児童買春等処罰法の四条に規定いたします児童買春罪が成立し、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとされているというところでございます。
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吉良よし子(共産)
つまり、現行法上でのこの十二歳の未成年の少女を性的に買う行為というのは処罰の対象なんですよね、明確に。しかし、そのことがこの日本社会において余りに知られていないんじゃないかということが私は問題意識として持っているんです。だから、この三十日という短い期間の間に六十人もの大人が少女を買うという、性的に買うという行為を行ったのではないかと、そんな事態が起きているのではないかと思うわけです。
大臣、改めて、そうした児童に対する性的な搾取を防ぐため、児童買春、児童に淫行させる行為というのは処罰の対象であり犯罪であるということを徹底的にこ家庁として周知すべきと思い…
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