吉良よし子 (日本共産党)

2025年11月28日・第219回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。

何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたままなのかというと、そうではないはずなんです。

お配りの資料一、御覧いただきたいと思うんですけれども、まず、こども家庭庁が所管をする児童福祉法第三十四条第一項六号において、児童に淫行させる行為はしてはならないとされているわけです。また、法務省の所管する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律においても、児童に性交又は性的類似行為をさせる児童買春は規制、処罰の対象になっているわけですね。

そこで、こども家庭庁と法務省、それぞれに聞きたいと思うんですけど、それぞれの法律において、つまり十八歳未満の児童を性的に購買した者、性的な行為をさせた者というのは当然処罰の対象になるということでよろしいか、それぞれお答えください。

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