ありがとうございます。
生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。
資料一を御覧ください。
当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった、所得制限が付いたのは非常に不満で何とか改善したいと当初から発言しています。これは、そもそもケアの負担が非常に大きい障害児を育てる家庭に対する介護手当なんだと、だから、その性格からいえばこの所得制限は撤廃すべきだと繰り返し繰り返し答弁しているんです。そこからはや六十年です。
お尋ねします。
当時の厚生省が撤廃すべきだと言っているんです。所得制限をなぜ撤廃しないのでしょうか。厚生労働省、お尋ねします。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
こども家庭庁では、こども大綱において、子供や若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援するという基本方針を掲げております。障害児支援政策におきましても、この基本方針を踏まえて推進していくことが重要であると考えております。
引き続き、子供政策の司令塔として、全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。ですので、今、済みません、御指摘の障害児、これはもちろん子供、全ての子供の中に含まれております。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。安心しました。
ただ、現状、障害児ないしその家族は取り残されています。大臣の所信表明、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援、この具体例として、所得制限の撤廃などによる児童手当の拡充を例示されました。全ての子供を支援するのであれば、なぜ障害児福祉、特に特別児童扶養手当の所得制限があるのでしょうか。撤廃しない理由はなぜですか。
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49野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、こちらの方、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、特別児童扶養手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうにされております。さらに、同じく法律の第三条第五項で、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであるというようなことを規定をされております。
そうした目的規定等の趣旨を踏まえまして、さらに、この特別児童扶養手当というのはなぜ所得制限をしているかというところでありますけれども、これ全額公費負担の制度でもありますので、…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。
資料一を御覧ください。
当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった、所得制限が付いたのは非常に不満で何とか改善したいと当初から発言しています。これは、そもそもケアの負担が非常に大きい障害児を育てる家庭に対する介護手当なんだと、だから、その性格からいえばこの所得制限は撤廃すべきだと繰り返し繰り返し答弁しているんです。そこからはや六十年です。
お尋ねします。
当時の厚生省が撤廃すべきだと言っているんです。所得制限をなぜ撤廃しないのでしょうか。厚生労働省、お尋ねします。
51神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
委員御指摘の答弁に関しましては、現在と異なり障害福祉サービスがまだ未整備であった昭和四十年代当時における厚生大臣答弁を指しているものと承知をしておりますが、障害児に対して障害福祉サービスなどの支援が大幅に拡充した現在と状況が異なるものであると考えております。その上で、特別児童扶養手当の所得制限は全額公費負担の制度であり、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡などを考慮して設けられているものであります。
これらの制度に関しては、予算額、受給者数共に年々増加傾…
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小林さやか(国民)
再び生活の安定、また、ほかのサービスとの均衡という御回答だったと思います。
私自身は、これは障害児を育てる家族の介護負担に対する手当だと考えておりますが、仮に所得保障なのだとしても、そのラインが妥当なのか検証する必要があると考えております。
そもそもですが、この特別児童扶養手当における所得制限により受給機会を逃している人数を把握できているんでしょうか。政府参考人、お尋ねします。
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53野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答えを申し上げます。
特別児童扶養手当の申請を行っている方のうちで所得制限により支給停止となっている受給者の方、受給者の方というのは、これ大体、父又は母ということになるかと思いますが、は令和五年度末現在で二万八千五人ということになっております。これは、対象となる児童、お子さんの数でいうと三万人ちょっとということにはなりますけれども、以上のような数字になっております。
ただ一方で、そもそもこの所得制限の存在を知って、その数字などを御覧になった上で、申請を行っていない、ないしは行えなかったというような方々、こういった方々を含めた形での所得制限基準を上回…
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