野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年11月28日・第219回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、こちらの方、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、特別児童扶養手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうにされております。さらに、同じく法律の第三条第五項で、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであるというようなことを規定をされております。

そうした目的規定等の趣旨を踏まえまして、さらに、この特別児童扶養手当というのはなぜ所得制限をしているかというところでありますけれども、これ全額公費負担の制度でもありますので、先ほど申し上げたような法の趣旨を踏まえて支給されるという趣旨など、あるいはほかの所得制限ありの制度との均衡、こういったものなどを考慮して存続をさせているという、そういうものでございます。

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