お答え申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、こちらの方、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、特別児童扶養手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうにされております。さらに、同じく法律の第三条第五項で、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであるというようなことを規定をされております。
そうした目的規定等の趣旨を踏まえまして、さらに、この特別児童扶養手当というのはなぜ所得制限をしているかというところでありますけれども、これ全額公費負担の制度でもありますので、先ほど申し上げたような法の趣旨を踏まえて支給されるという趣旨など、あるいはほかの所得制限ありの制度との均衡、こういったものなどを考慮して存続をさせているという、そういうものでございます。
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。本日、議員になって二回目の質問です。よろしくお願いいたします。
こども家庭庁は、こどもまんなか社会、誰一人取り残さない、抜け落ちることのない支援を掲げ設立されました。私は、こども家庭庁が立ち上がった際、記者として準備室時代から取材をしておりました。大いに期待しております。児童の権利条約の批准から三十年、ついに子供の権利が認められたんだと。
大臣は、全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くすと所信を述べられました。黄川田大臣、この全ての子供に障害児は…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
こども家庭庁では、こども大綱において、子供や若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援するという基本方針を掲げております。障害児支援政策におきましても、この基本方針を踏まえて推進していくことが重要であると考えております。
引き続き、子供政策の司令塔として、全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。ですので、今、済みません、御指摘の障害児、これはもちろん子供、全ての子供の中に含まれております。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。安心しました。
ただ、現状、障害児ないしその家族は取り残されています。大臣の所信表明、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援、この具体例として、所得制限の撤廃などによる児童手当の拡充を例示されました。全ての子供を支援するのであれば、なぜ障害児福祉、特に特別児童扶養手当の所得制限があるのでしょうか。撤廃しない理由はなぜですか。
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- (上の発言)
49野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の特別児童扶養手当でございますけれども、こちらの方、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一条におきまして、特別児童扶養手当を支給することによりこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とするというふうにされております。さらに、同じく法律の第三条第五項で、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであるというようなことを規定をされております。
そうした目的規定等の趣旨を踏まえまして、さらに、この特別児童扶養手当というのはなぜ所得制限をしているかというところでありますけれども、これ全額公費負担の制度でもありますので、先ほど申し上げたような法の趣旨を踏まえて支給されるという趣旨など、あるいはほかの所得制限ありの制度との均衡、こういったものなどを考慮して存続をさせているという、そういうものでございます。
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小林さやか(国民)
ありがとうございます。
生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。
資料一を御覧ください。
当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった、所得制限が付いたのは非常に不満で何とか改善したいと当初から発言しています。これは、そもそもケアの負担が非常に大きい障害児を育てる家庭に対する…
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51神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
委員御指摘の答弁に関しましては、現在と異なり障害福祉サービスがまだ未整備であった昭和四十年代当時における厚生大臣答弁を指しているものと承知をしておりますが、障害児に対して障害福祉サービスなどの支援が大幅に拡充した現在と状況が異なるものであると考えております。その上で、特別児童扶養手当の所得制限は全額公費負担の制度であり、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡などを考慮して設けられているものであります。
これらの制度に関しては、予算額、受給者数共に年々増加傾…
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小林さやか(国民)
再び生活の安定、また、ほかのサービスとの均衡という御回答だったと思います。
私自身は、これは障害児を育てる家族の介護負担に対する手当だと考えておりますが、仮に所得保障なのだとしても、そのラインが妥当なのか検証する必要があると考えております。
そもそもですが、この特別児童扶養手当における所得制限により受給機会を逃している人数を把握できているんでしょうか。政府参考人、お尋ねします。
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