片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)

これも財政金融委員会でも似たような議論させていただいたんですが、消費税は事業者が事業として行う資産の譲渡等への対価が課税対象ですから、賃金はこれに当たらないですから消費税の課税対象とはされていないと、これはもう共通理解ですね。

法人税においては、賃金も経費として差し引いて課税対象となる利益を計算する仕組みとなっていますけれども、消費税では、そもそも消費税が課されない賃金について、課税の累積を排除するために仕入れ税額控除の対象とする必要がないので、その対象とは当然なっていないわけでございます。ですから、仮に消費税が課されない賃金について仕入れ税額控除の対象としてしまったら、消費税が、支払った消費税相当分の一部が事業者の手元に残ることになって、それはそれで仕組みとして適当ではないのではないかと考えます。

事業者が賃金の支払額を増やしても消費税額が変化しないのはこうした理由によるものでございまして、消費税が賃上げを阻害する税というのは、そういう御指摘は理論上当たらないのではないかと考えております。

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