高市総理は、これ見てどのようにお感じになりますか。
安藤裕 (参政党)
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
前後のやりとり
基本仕組みとして、まず、消費税分はその一〇%で税率が計算されるものであれば百十分の十ですし、売上げに掛かった消費税から仕入れに掛かった消費税を引くという数式ですから、その一定の部分が、まあインボイスのない経費の割合が何かちょっと多いなという気はしますけれども、たまたまこういう図の色になっている場合もあるだろうし、各々の色分けがもっと違うところもあるだろうし、ただ仕組みとしてはそういうことだと思います。
ありがとうございます。 これの肝は売上げのところ、①のところで、消費税分を価格に上乗せしているかどうかは無関係ということですね。高く売ろうが安く売ろうが売上げの一〇%を納税しろということがまず規定されていて、二番目、経費の全部が引けない、経費の一部しか引けないというところがポイントです。 そうすると、次のパネル見ていただきたいんですが、消費税というのは、売上げからインボイスのある経費の部分だけしか差し引けないので、法人税よりも課税ベースが広い税金であるということが言えます。法人税は利益だけに課税するのに対して、消費税というのは利益プラスインボイスのな…
日本の中小企業の場合、平均して七割が赤字決算というふうに言われている、かなりそういう国ではございますが、確かにおっしゃったような考え方もございますが、これほどインボイスのない経費が多い状況になっているかどうか分からないですし、この利益の配分、それから全体の対象額の配分によっては、別に必ずしも、その赤字の中で納税しなければならないという状況に必ずしも陥るわけじゃないけど、そういうこともあり得るということは理解します。
- (上の発言)
高市総理は、これ見てどのようにお感じになりますか。
消費税というのは、企業の収益状況に応じて納税の有無が決まるものではなくて、その企業において売上時に受け取る消費税額から仕入れ時に支払う消費税額を差し引いた差額がプラスであればその分を納税し、マイナスであればその分が還付される仕組みです。したがって、赤字企業でも納付が必要となる場合もあります。ですが、売上時に受け取る消費税額の一部から納税していただく仕組みとなっていますから、その企業自身が負担するというものではありません。 また、赤字企業の中には仕入れ時に支払う消費税額の方が多くて還付を受ける場合もありますから、赤字企業であっても必ず納税が必要であるとい…
なかなかこれ、消費税法だけでこの議論をしてもらった方が多分分かりやすいと思うんですよね。
それで、もう一回、パネルの資料の六に戻ってもらいたいんですが、消費税がなぜ賃上げを妨害しているかということについて議論をしたいと思いますけれども、賃上げをするとインボイスのない経費の部分が増えます。利益が減るから法人税は減ってくれるけれども、消費税は減ってくれないんです。
つまり、法人税だけであれば利益を全部賃上げに回すことができるけれども、消費税があると利益の一部しか賃上げに回すことができない。こういう理解で、財務大臣、いかがでしょうか。
これも財政金融委員会でも似たような議論させていただいたんですが、消費税は事業者が事業として行う資産の譲渡等への対価が課税対象ですから、賃金はこれに当たらないですから消費税の課税対象とはされていないと、これはもう共通理解ですね。 法人税においては、賃金も経費として差し引いて課税対象となる利益を計算する仕組みとなっていますけれども、消費税では、そもそも消費税が課されない賃金について、課税の累積を排除するために仕入れ税額控除の対象とする必要がないので、その対象とは当然なっていないわけでございます。ですから、仮に消費税が課されない賃金について仕入れ税額控除の対…