井上俊剛金融庁企画市場局長

2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)

お答え申し上げます。

投資家が企業活動の成果を正しく評価するには企業の全般的な活動を明らかにする必要があると考えられるため、企業会計原則では総額主義の原則が採用されており、売上げについても、費用と相殺せず、総額での記載が求められているところでございます。

ただし、売上げに係る消費税については、第三者である国に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、売上げを構成しないものとして収益認識に関する会計基準の中で定められております。

このように、企業会計上の売上げの総額の中に消費税は含まれないため、消費税の税抜き方式は総額主義の原則に反するものではないと理解しております。こうした取扱いは国際会計基準でも同様のものと承知しております。

また、一般に、企業会計と税法とではその目的の違いから会計処理が異なり得るものであるため、会計処理が異なることをもって直ちに問題があるとは言えないものと理解しております。

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