転嫁できる転嫁できていないという話をしているんじゃなくて、この百円は消費税なのかそうじゃないのかということを聞いています。
安藤裕 (参政党)
2025年12月15日・第219回国会 参議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 373 発言)
前後のやりとり
繰り返しになりますが、資産の譲渡等の売上げに対する対価の一部、消費税額に相当する額というふうに認識しております。
これ、多分見ている人も分からないと思うんですよ。
財務大臣、いかがですか。これは消費税ではなくて売上げですよね。
委員からは委員会、財政金融委員会でも似たようなお問いかけをいただいたんですが、要は転嫁がされていないんじゃないかということを多分おっしゃりたいのかなと思うんですけれども、性格としては今副大臣が申し上げたことに尽きるんですけれども、適正に転嫁がされるかどうかについては、過去の税率引上げに消費税転嫁対策特別措置法まで作ったことがある国でございまして、また、一昨年、経済産業省がサンプル調査をした結果だと、消費税率の引上げ分の転嫁については全て転嫁ができているという回答が九割を超えたこともあるので、そこまで駄目だ駄目だと言われても我々もなかなか立場上困るんですけ…
- (上の発言)
転嫁できる転嫁できていないという話をしているんじゃなくて、この百円は消費税なのかそうじゃないのかということを聞いています。
そのお答えは先ほど副大臣やあるいは事務方がしたのと同じようで、税金なのかというと、その税金が納税されなければそこは納付されていないわけですから、そこではないので、消費税額に相当する額が売上げと、この売上げの中でこうやって区分されて表示されていると。それがその表示方式ではないかと理解しておりますが。
なかなかちゃんと答えてもらえないんですけれども、この売上げの対価の一部であるということは、物品や役務の対価の一部であるということは、消費税じゃないんですよ。これ、売上げなんです。
次、金融庁に伺いますけれども、企業会計原則の中に総額主義の原則というのがありますが、この総額主義の原則とそれから税抜き経理方式の関係について教えてください。
お答え申し上げます。 投資家が企業活動の成果を正しく評価するには企業の全般的な活動を明らかにする必要があると考えられるため、企業会計原則では総額主義の原則が採用されており、売上げについても、費用と相殺せず、総額での記載が求められているところでございます。 ただし、売上げに係る消費税については、第三者である国に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、売上げを構成しないものとして収益認識に関する会計基準の中で定められております。 このように、企業会計上の売上げの総額の中に消費税は含まれないため、消費税の税抜き方式は総額主義の原則に反するもの…