その消費者が御負担しているものとの差があるということだったんだと思いますけれども、いろんな議論で益税がどのぐらいあるかみたいなことも、免税事業者がある制度ですから、免税事業者について、御承知のように我が国の制度では全容を把握できていないものですから、その差がどのぐらいあるか分からないんですが、繰り返し先ほどからおっしゃっているように、その差はありますから、その益税的なものはあるので、そうすると全部ではないということになるということにはなると思います。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
それでは、次に伺いますが、消費税の制度上、小規模事業者に対する免税、簡易課税制度、インボイス特例など、いろいろな制度がありますけれども、これらの制度があるために、消費者から受け取った消費税を税務署に納めずに自分の利益にしている、いわゆる益税というものは制度上存在するんでしょうか。
益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。
私が聞きたいのは、消費者が消費税として払っているもののうち、ちゃんと税務署に払われていないものがいわゆる益税というふうに世の中で言われているんですが、先ほどの問いとかぶりますけれども、消費者が、法律上ですよ、消費者が負担するものではないということであれば、消費者が負担、支払った消費税が税務署に納められなくて益税になっているということはないということでよろしいですね。
- (上の発言)
その消費者が御負担しているものとの差があるということだったんだと思いますけれども、いろんな議論で益税がどのぐらいあるかみたいなことも、免税事業者がある制度ですから、免税事業者について、御承知のように我が国の制度では全容を把握できていないものですから、その差がどのぐらいあるか分からないんですが、繰り返し先ほどからおっしゃっているように、その差はありますから、その益税的なものはあるので、そうすると全部ではないということになるということにはなると思います。
ちょっとよく分からないのですが、消費者が、法律の話ですよ、法律の話をしています。法律上、消費者が負担している消費税というものが税務署に納められなくて益税になるという事象はあるのかという質問です。法律上です。
そういう切り口からの質問でございますと、消費者がこの消費税法の納税義務者として書いてないから、法律上そういうことにはならないということでございます。
ありがとうございます。法律上、益税はないということですね。(資料提示)
ただ、この益税があるとよく世間一般で言われるんですけれども、国民は多くこういうイメージで消費税について捉えていると思います。つまり、適正な経費、原価に適正な利潤、利益が乗せられてまず適正な売価が設定されて、そこに更に消費税が一〇%か八%上乗せされて適正な販売価格が設定される、これで全ての取引が行われていると、ほとんどの皆さんがこう思っているんじゃないかと思いますが、消費税の設計上、こういう設定で消費税が設計されているんじゃないかと思いますが、いかがですか。