私が聞きたいのは、消費者が消費税として払っているもののうち、ちゃんと税務署に払われていないものがいわゆる益税というふうに世の中で言われているんですが、先ほどの問いとかぶりますけれども、消費者が、法律上ですよ、消費者が負担するものではないということであれば、消費者が負担、支払った消費税が税務署に納められなくて益税になっているということはないということでよろしいですね。
安藤裕 (参政党)
2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)
前後のやりとり
その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
ありがとうございます。
それでは、次に伺いますが、消費税の制度上、小規模事業者に対する免税、簡易課税制度、インボイス特例など、いろいろな制度がありますけれども、これらの制度があるために、消費者から受け取った消費税を税務署に納めずに自分の利益にしている、いわゆる益税というものは制度上存在するんでしょうか。
益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。
- (上の発言)
私が聞きたいのは、消費者が消費税として払っているもののうち、ちゃんと税務署に払われていないものがいわゆる益税というふうに世の中で言われているんですが、先ほどの問いとかぶりますけれども、消費者が、法律上ですよ、消費者が負担するものではないということであれば、消費者が負担、支払った消費税が税務署に納められなくて益税になっているということはないということでよろしいですね。
その消費者が御負担しているものとの差があるということだったんだと思いますけれども、いろんな議論で益税がどのぐらいあるかみたいなことも、免税事業者がある制度ですから、免税事業者について、御承知のように我が国の制度では全容を把握できていないものですから、その差がどのぐらいあるか分からないんですが、繰り返し先ほどからおっしゃっているように、その差はありますから、その益税的なものはあるので、そうすると全部ではないということになるということにはなると思います。
ちょっとよく分からないのですが、消費者が、法律の話ですよ、法律の話をしています。法律上、消費者が負担している消費税というものが税務署に納められなくて益税になるという事象はあるのかという質問です。法律上です。
そういう切り口からの質問でございますと、消費者がこの消費税法の納税義務者として書いてないから、法律上そういうことにはならないということでございます。