平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年12月3日・第219回国会 参議院 本会議 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 65 発言)

嘉田由紀子議員にお答え申し上げます。

原則共同親権の実現についてお尋ねがありました。

昨年の民法等改正は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものです。

離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきものであり、この改正も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではありません。

なお、共同養育計画の義務化についてはこの改正の審議過程等でも議論されましたが、結果的に離婚が困難となり、かえって子の利益に反するとの懸念もあり、採用されなかったものでございます。

この改正の趣旨、内容が正しく理解されるよう、その周知広報に努めるとともに、まずは、その施行の状況等を注視してまいります。(拍手)

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