お答え申し上げます。
近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。
調停官制度は弁護士任官の推進に資するものとして重要であるというふうに認識しておりまして、先ほど委員御指摘のような再任の回数、年齢などで運用されているところでございます。
今後とも、日弁連とも連携協力しながら、調停官への採用を希望する弁護士の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
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小林さやか(国民)
今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。
現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。
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53清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
先ほど人事局長も申し上げたところに関連いたしますが、裁判官は憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法などについてもその自律的判断に委ねられておりまして、勤務時間の定めはありません。
そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間を把握、管理することにはなじまないところがありますので、勤務時間自体を把握するような調査はしておりませんが、各裁判所の所長などが把握している各裁判官の繁忙状況など、実情の把握に努めております。
裁判官の人的体制の整備について検討する際には、先ほども申し上げましたような事件動向や事件処理状況、加えまし…
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小林さやか(国民)
繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。
続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。
中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で…
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- (上の発言)
55板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。
調停官制度は弁護士任官の推進に資するものとして重要であるというふうに認識しておりまして、先ほど委員御指摘のような再任の回数、年齢などで運用されているところでございます。
今後とも、日弁連とも連携協力しながら、調停官への採用を希望する弁護士の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。
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