清藤健一最高裁判所事務総局総務局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

先ほど人事局長も申し上げたところに関連いたしますが、裁判官は憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法などについてもその自律的判断に委ねられておりまして、勤務時間の定めはありません。

そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間を把握、管理することにはなじまないところがありますので、勤務時間自体を把握するような調査はしておりませんが、各裁判所の所長などが把握している各裁判官の繁忙状況など、実情の把握に努めております。

裁判官の人的体制の整備について検討する際には、先ほども申し上げましたような事件動向や事件処理状況、加えまして各裁判官の繁忙状況を含めた実情を踏まえて行っているところでございまして、今後とも適切な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

49の発言を見る

57の発言を見る