これ、私も、法務委員会に所属している限り、年中行事のような質問になってしまって寂しい、寂しいというか、私も裁判官、検察官を、繰り返しになりますが、応援している趣旨なのに、あれっていう感じですけれども。
ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。
また、この検事は参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明していると報道されていますが、これは事実なのでしょうか。検察による事件処理の公平、適正性を確保し、その信用を回復させるため、本件の真相究明への取組状況と具体的な再発防止策について、大臣、答弁をお願いします。
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打越さく良(立憲)
私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。
そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。そ…
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25内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。
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26板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
これ、私も、法務委員会に所属している限り、年中行事のような質問になってしまって寂しい、寂しいというか、私も裁判官、検察官を、繰り返しになりますが、応援している趣旨なのに、あれっていう感じですけれども。
ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。
また、この検事は参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明していると報道されていますが、これは事実なのでしょうか。検察による事件処理の公平、適正性を確保し、その信用を回復させるため、本件の真相究明への取組状況と具体的な再発防止策について、大臣、答弁をお願いします。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
本年十月十七日、千葉地方検察庁所属の検事を、事件関係者から複数回にわたり利益供与を受けた等の事実により、停職十か月の処分としたわけでございます。この事態は、検察の信用を失墜させる行為であって、誠に遺憾でございます。
検察当局においては、既に次長検事名により綱紀の保持を徹底するよう本件を踏まえた指示が行われたものと承知をいたしております。私自身も、訓示等を通じ、綱紀の保持徹底を指示してまいりたいと考えております。
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打越さく良(立憲)
具体的な再発防止策と言えるのだろうかと、ちょっといささか不安になりますけど、これも、これについても厳しく注目していきたいと思っております。
あと一問できそうなので、十一番目を伺いたいんですが、最高裁は、一九四八年から二〇一六年までに大法廷で審理され、裁判所ウェブサイトに掲載された判決及び決定の八百五十五本で原本と異なる記載が二千五百六十八か所あったと公表しています。
小法廷についてはもう調査しないということですけれども、これは事実でしょうか。やはり再発防止の観点からも調査した方がよろしいんではないでしょうか。
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30清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
委員御承知のとおりで、令和三年九月に報道機関より、裁判所ウェブサイトに登載されている十四件の大法廷判決につきまして、民事判例集、刑事判例集との記載のそごの指摘があったことを契機としまして調査を開始して、令和三年十一月から令和七年六月まで約三年半、全六回にわたって有識者委員会合も開催し、本年七月十五日に調査報告書を公表したところでございます。
その報告書にも記載しておりますとおり、裁判所のウェブサイトに掲載されている平成二十八年中までの全ての大法廷判決、決定の八百五十五件について、延べ二千五百六十八か所の相違が発見されたところでござ…
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