打越さく良 (立憲民主党)

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。

そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。その点を踏まえれば、一般の公務員と同様に、地域により報酬に差異を生じる地域手当、これを適用することに無理があるのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、昨年と同じ質問なんですけれども、改めて、裁判官、検察官については地域手当の支給を取りやめて、例えばそれによって得られる原資を報酬月額とか俸給月額に繰り入れるべきではないでしょうか。是非とも前向きな答弁をお願いします。

前後のやりとり

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