ありがとうございます。
統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。
それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに思います。
なお、先ほど安達委員の御質問に関連して、弁護士会の、あるいは弁護士の保護司の方が七十八名であるというお話がありましたので、それについて所感を若干述べたいと思います。
私の経験では、弁護士会が、保護司になりましょうよと、保護司の方が足りないから保護司になったらどうかというような話をしているとか、我々会員に、弁護士会の会員に対して促しているというような事情は余り記憶にございません。恐らくそういった意識は弁護士会の執行部にはほぼないのではないかなという感じがしております。
この大変有用な保護司制度を支える意味で、これ、決して四万七千人の会員弁護士が全くそんなことをしたくないと思っているということではなくて、恐らくその必要性等を全く知らないというのが実情ではないかと思っております。ですから、是非とも弁護士会との連携を深めていただければ、百人、千人単位の候補者はすぐにでも出るのではないかなというふうに思っておりますので、その点、是非御検討いただきたいと思います。
以上です。
141吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
まず、保護観察を効果的に実施するためには、保護観察開始時に行うアセスメントにおいて、生育歴等を把握して再犯リスクを分析、評価するとともに、犯罪や非行を誘発する誘因や、要因や改善更生を促進する事項を把握し、保護観察対象者がどのようなプロセスで犯罪や非行に至ったかを分析することが非常に重要なことと認識しております。これは日本人も外国人も同様でございます。
もっとも、外国人保護観察者、保護観察対象者につきましては、生活歴等に関する詳細な情報に乏しい上、日本語会話能力に制約がある場合には、それらを正確に聴取することが難しく、住居や就労等の…
この発言のページ
142
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
なかなか難しいところがございますけれども、予算措置、通訳の確保などの予算措置等も含めて御検討いただきたいというふうに考えております。
さて次に、保護観察に付された外国人、外国人被観察者の再犯率について伺います。
被観察者全体については再犯率が一定程度公表されていますが、外国人について、日本人と比較可能な例えば国籍別の再犯率統計は公表されていません。言語の壁、生活実態の把握の困難さ、就労環境の不安定さといった課題が存在することからも、国籍別の再犯率を把握することは今後の政策評価に不可欠と考えます。
外国人被観察者の再犯率につ…
この発言のページ
143吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
保護観察対象者の再犯率に関する統計といたしましては、保護観察終了者のうち保護観察期間中の再犯、再非行により刑事処分や保護処分を受けた者の占める比率であります再処分率、さらには、出所受刑者の二年以内の矯正施設への再入率などの指標がございます。
後者につきましては、仮釈放となり保護観察処遇を受けた者と満期釈放となった者の数値を比較するなどして保護観察の有効性を把握するための参考指標等の一つとして利用しているところですが、いずれの指標についても、委員御指摘のとおり、外国人と日本人の別での数値や国籍別の数値については公表可能な形として把握…
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- (上の発言)
144
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。
それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに思います。
なお、先ほど安達委員の御質問に関連して、弁護士会の、あるいは弁護士の保護司の方が七十八名であるというお話がありましたので、それについて所感を若干述べたいと思います。
私の経験では、弁護士会が、保護司になりましょうよと、保護司の方が足りないから保護司になったらどうかというような話をしているとか、我々会員に、弁護士会の会員に対して促しているというような事情は余り記憶にございません。恐らくそういった意識は弁護士会の執行部にはほぼないのではないかなという感じがしております。
この大変有用な保護司制度を支える意味で、これ、決して四万七千人の会員弁護士が全くそんなことをしたくないと思っているということではなくて、恐らくその必要性等を全く知らないというのが実情ではないかと思っております。ですから、是非とも弁護士会との連携を深めていただければ、百人、千人単位の候補者はすぐにでも出るのではないかなというふうに思っておりますので、その点、是非御検討いただきたいと思います。
以上です。
145
伊藤孝江(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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146
伊藤孝江(公明)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、打越さんから発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良さん。
この発言のページ
147
打越さく良(立憲)
私は、ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 保護司の減少傾向や高齢化の流れに対処するための改正法の趣旨を踏まえ、今後とも必要に応じ報酬制の導入を検討す…
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