吉川崇法務省保護局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

地方公共団体には、これまでも、更生保護サポートセンターの設置や保護司の面接場所の提供、社会を明るくする運動への支援など、保護司及び保護司会等の活動への協力をいただいております。しかし、地方公共団体によって協力の程度に差があることから、本法案では、より一層の協力をいただくため、現行の規定をいわゆるできる規定から努力義務規定に改正することとしております。

こうした法改正の趣旨を踏まえまして、法務省といたしましては、地方公共団体から公民館やコミュニティーセンターなどの公的施設を保護司の面接場所として、かつ、可能であれば夜間、休日を含めて利用させていただくこと、地方公共団体の職員に保護司になっていただくとともに、保護司である職員が保護司活動を行いやすいよう勤務時間や休暇や職務専念義務などに関する配慮をいただくこと、社会を明るくする運動などの保護司会等が行う犯罪予防活動に対するより一層の支援をいただくことなどについて更に協力が得られるよう協議を進めてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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