お答え申し上げます。
公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関しまして必要な調査を行っているところでございまして、同調査の中には、そのような団体の活動に影響を与える可能性のある内外の動向に関する調査も含まれております。
しかしながら、調査の具体的な内容につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答え申し上げます。
公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関しまして必要な調査を行っているところでございまして、同調査の中には、そのような団体の活動に影響を与える可能性のある内外の動向に関する調査も含まれております。
しかしながら、調査の具体的な内容につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。
続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れているところ、入管当局としては、実態調査終了までの間、中国人留学生に対して在留資格の付与を停止するなど必要な措置を講ずべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。 この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性がございまして、委員御懸念の点につきましては、留学生の受入れの在り方として関係省庁と連携して対応すべきものと考えております。 出入国在留管理庁としては、引…
個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けということに対して、問題意識が大変欠けているというふうに理解しております。 続きまして、苛烈な反日教育などを続ける国、特に中国の出身者の帰化の問題についてお聞きします。 一九八九年に発生した天安門事件以降、中国における共産党による独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、これを回復する手段として、中国国内では、幼児教育から高等教育まで一貫して苛烈な反日教育が行われ、書物、ドラマ、映画などを通じて苛烈な反日宣伝、プロパガンダが行われています。 そこで、お聞きします。 インテリジェンスの一翼を担う法務省…
お答え申し上げます。
公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関しまして必要な調査を行っているところでございまして、同調査の中には、そのような団体の活動に影響を与える可能性のある内外の動向に関する調査も含まれております。
しかしながら、調査の具体的な内容につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしております。 さて、様々な在留資格の付与、帰化の許可などを判断するに当たっては、当該出身国がその国民に対しいかなる教育を行っているか、特に反日教育を行っているかどうか、あるいはその内容や程度を詳細に調査することなくして適正な判断を行うことはできないと考えております。 そこで、SNSなどによれば、中国国内で撮影されたものと思われる、幼児が例えば日本兵を模した人形に向かって銃剣のようなものを突き刺し、これを大人が称賛する動画。あるいは、高校の運動会と思われる場で、安倍総理が凶弾に倒れる様子を寸劇に…
お答え申し上げます。
帰化を許可するかどうかについては、国籍法五条一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、日本社会に融和しているかを含め、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに厳格に審査をしているところです。
そのため、その国籍にかかわらず、申請者が日本社会に敵対する意思を有していないかについても、日本社会への融和の観点から厳格に審査をしているところでございます。
例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。
そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が許可されたその日から日本のために尽くすことができるのですかと、そういった日本への愛国心があるのかどうかを問う質問はしておられますか。