内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。

この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性がございまして、委員御懸念の点につきましては、留学生の受入れの在り方として関係省庁と連携して対応すべきものと考えております。

出入国在留管理庁としては、引き続き、関係省庁とも連携して、適切な留学生の受入れのための審査に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

135の発言を見る

143の発言を見る