お答え申し上げます。
現在パブリックコメント中の戸籍法施行規則の改正案におきまして、資料一の離婚届書の様式の改正については、まず、大きく分けて次の三つの項目に関し欄を追加することを検討しております。
一つ目は、左下の未成年の子の氏名の欄のうち、父母双方が親権を行う子を記載する欄及び一番下の親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を記載する欄の追加です。
二つ目は、右側の中ほどで、届出人署名欄の下にございますが、親権者の定めをした場合について、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄の追加です。
三つ目は、証人欄の下に幾つかチェックボックスございますが、そのうち、離婚後の子育ての分担について、その取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加です。
さらに、このほか、その下の親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を定める、尋ねるチェック欄についても文言等の修正を行っております。
85
伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
この発言のページ
86
横山信一(公明)
はい。
圧倒的に悪い人がいるということを前提にしてね、今のような話だと分かるんだけれども、大川原化工機事件って、冒頭言ったように、あってはならない冤罪だったわけですよ。だから、こういう冤罪を起こさないためにどうするかということが重要だということで、また次、また次回に質問させていただきます。
以上であります。
この発言のページ
87
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。
十分の時間をいただきましたので、来年四月一日に施行が決まった離婚後の共同親権が選択できるようになる、その手続などについて質問させていただきます。
今回の質問も全国の当事者や関係の皆さんが見ておりますので、答弁は分かりやすくお願いをいたします。
先ほど来、古庄議員、また打越議員御指摘のように、日本では婚姻数の三分の一の離婚案件がありますが、そのうち九割はいわゆる協議離婚です。親子交流や養育費の取決めがなくても離婚が言わば紙切れ一枚で成立するという、国際的に見ると極めて異例な制度です。
これは、特…
この発言のページ
- (上の発言)
88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現在パブリックコメント中の戸籍法施行規則の改正案におきまして、資料一の離婚届書の様式の改正については、まず、大きく分けて次の三つの項目に関し欄を追加することを検討しております。
一つ目は、左下の未成年の子の氏名の欄のうち、父母双方が親権を行う子を記載する欄及び一番下の親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を記載する欄の追加です。
二つ目は、右側の中ほどで、届出人署名欄の下にございますが、親権者の定めをした場合について、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄の追加です。
三つ目は、証人欄の下に幾つかチェックボックスございますが、そのうち、離婚後の子育ての分担について、その取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加です。
さらに、このほか、その下の親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を定める、尋ねるチェック欄についても文言等の修正を行っております。
89
嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
その中で、二つ目のこの真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄、夫と妻双方にありますけど、チェックがなかった場合、窓口の戸籍担当どう対応したらいいんでしょうか、御指示ください。
この発言のページ
90松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについては、子の利益を確保するため、父母の真意に基づかない合意がされることを防ぐ必要があると考えております。
御指摘のチェック欄は、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための法制上の措置として、改正民法の附則の趣旨も踏まえて新たに設けることを検討しております。
そのため、御指摘の欄にチェックがなかった場合には、市区町村の担当者から、チェックのなかった離婚当事者に対し、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることの確認を行うということになると考えております。
この発言のページ
91
嘉田由紀子(維新)
確認を行う、具体的にどういうふうにということ、これはかなり現場では混乱あるいは不備があると思いますけれども、そこは是非とも現場の混乱避けていただきたいと思います。
あわせて、三点目ですけど、この下の欄、親子交流、子育ての分担、養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄があります。改正民法では監護の分掌となっていた、その言葉を子育ての分担というように分かりやすい表現にしていただいた、ここは当局の工夫に感謝を申し上げたいと思います。
ただ、それぞれにここもチェックがなかった場合、また決めてないという場合、現場の窓口どう判断したらいいでしょうか。チェック…
この発言のページ