嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。

十分の時間をいただきましたので、来年四月一日に施行が決まった離婚後の共同親権が選択できるようになる、その手続などについて質問させていただきます。

今回の質問も全国の当事者や関係の皆さんが見ておりますので、答弁は分かりやすくお願いをいたします。

先ほど来、古庄議員、また打越議員御指摘のように、日本では婚姻数の三分の一の離婚案件がありますが、そのうち九割はいわゆる協議離婚です。親子交流や養育費の取決めがなくても離婚が言わば紙切れ一枚で成立するという、国際的に見ると極めて異例な制度です。

これは、特に子供の貧困、ここも先ほど来問題になっておりますけれども、子供の貧困あるいは精神状況の不安定化という問題も惹起しておりますし、それから、子供と会えないお父さん、お母さん、実は昨日も、もう何年も子供に会えないんだ、でも養育費だけは月二十五万円払っているという事例の方が直接訴えてまいりました。

ですから、この養育費の支払、親子交流、これはあらかじめ離婚が成立するときに約束をしましょうということをずっと一貫して私、お願いをしてまいりました。三谷副大臣、その辺りよくよく御理解いただいていると思いますけれども、今回の民法改正、まずは、入口は市区町村の戸籍担当の窓口なんです。協議離婚、九割が協議離婚で、戸籍担当の窓口です。

資料一として、来年四月一日に施行が決まったときの具体的な離婚届様式をお出ししております。それを見ながら答弁をお願いいたします。

まず、民事局長さんに、今回の戸籍法施行規則の一部改正に伴い、離婚届において具体的に何が変更、追加されたのか、御指示いただけますか。

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